• "雨水排水"(/)
ツイート シェア
  1. 名護市議会 2021-03-03
    03月18日-11号


    取得元: 名護市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-19
    令和3年第202回名護市定例会              第202回名護市議会定例会会議録┌─────────┬───────────────────────────────┐│招 集 年 月 日│       令和3年3月3日 水曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│招 集 の 場 所│         名 護 市 議 会 議 場         │├─────────┼───────────────────────────────┤│開       議│      令和3年3月18日 木曜日 午前10時0分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│散       会│      令和3年3月18日 木曜日 午後5時53分      │└─────────┴───────────────────────────────┘出席並びに欠席議員 出  席 26名 欠  席 0名┌────┬───────────┬───┬────┬───────────┬───┐│議席番号│    氏  名    │出 欠│議席番号│    氏  名    │出 欠│├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  1  │  島 袋  力   │ 出 │  15  │  翁 長 久美子  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  2  │  長 山 正 邦  │ 出 │  16  │  仲 村 善 幸  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  3  │  大 浜 幸 秀  │ 出 │  17  │  比 嘉 拓 也  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  4  │  吉 居 俊 平  │ 出 │  18  │  宮 城 安 秀  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  5  │  川 野 純 治  │ 出 │  19  │  比 嘉  忍   │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  6  │  石 嶺 康 政  │ 出 │  20  │  岸 本 直 也  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  7  │  仲 尾 ちあき  │ 出 │  21  │  金 城 善 英  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  8  │  金 城  隆   │ 出 │  22  │  大 城 秀 樹  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  9  │  宮 城 さゆり  │ 出 │  23  │  岸 本 洋 平  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  10  │  宮 里  尚   │ 出 │  24  │  神 山 正 樹  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  11  │  大 城 敬 人  │ 出 │  25  │  小 濱 守 男  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  12  │  東恩納 琢 磨  │ 出 │  26  │  比 嘉 祐 一  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  13  │  比 嘉 勝 彦  │ 出 │    │           │   │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  14  │  平   光 男  │ 出 │    │           │   │└────┴───────────┴───┴────┴───────────┴───┘ 署名議員       17番 比嘉 拓也  18番 宮城 安秀 議事日程       別紙のとおり 会議に付した事件   別紙のとおり 会議の結果      別紙のとおり法第121条第1項による出席者              市 長  渡具知 武 豊              副市長  金 城 秀 郎 総務部長      祖 慶 実 季    企画部長      棚 橋 邦 晃 地域経済部長    平 得  薫     市民部長      仲 本  太  福祉部長      比 嘉 一 文    こども家庭部長   比 嘉 ひとみ 農林水産部長    玉 城  勝     建設部長      當 山  賢  環境水道部長    長 山 儀 和    消防長       安 里  順  人事行政課長    宮 城  聖     財政課長      伊野波 盛 満 企画政策課長    宮 城 浩 二    振興対策室長    金 城  圭  商工・企業誘致課長 仲井間  修     観光課長      大 城 磯 子 国民健康保険課長  宮 城 佳 織    介護長寿課長    岸 本 光 徳 都市計画課長    岸 本 啓 史    建設土木課長    岸 本 康 孝 建築住宅課長    宮 城  仁     農林水産課長    宮 良 昭 宏 環境対策課長    佐久川 博 光              教育長  岸 本 敏 孝 教育次長      荻 堂 盛 邦    博物館長      仲井間 憲 彦 学校教育課長    比 嘉  悟     教育施設課建設係長 岸 本 憲 知議会事務局出席者 事務局長      上 地  健     次長        新 垣 和 吉 議事係長      宮 城  建     庶務係主査     大 城 和香子 議事係       島 袋 ちえり    議事係       岸 本 健 伸 会計年度任用職員  玉 城 直 喜 ○大城秀樹議長 おはようございます。これから本日の会議を開きます。 諸般の報告を行います。3月15日受付で、沖縄県民主医療機関連合会会長から、日本政府に対して「日米地位協定の抜本的改定を求める意見書」を求める陳情書の文書がありました。 3月16日受付で、名護市代表監査委員から3月の例月出納検査結果について報告の文書がありました。以上で諸般の報告を終わります。 日程により一般質問を行います。大城敬人議員、一般質問を許します。 ◆大城敬人議員 休憩をお願いします。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午前10時0分) (字句の訂正あり)                              再 開(午前10時0分) ○大城秀樹議長 再開します。大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 それでは議席番号11番、大城敬人、議長の許可が下りましたので一般質問を始めていきたいと思います。最後の1人になりました。皆さん、最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。事項1 新基地建設問題について。要旨(1)防衛局は大浦湾埋立てのため、美謝川の河口変更の申請を名護市に提出しています。防衛局からの申請書を議会に提出してください。市長の対応を伺います。事項2 デモフライトと傾斜配分について。要旨(1)デモフライトについて、これまでキャンプ・シュワーブ離着陸帯の撤去を3度文書で政府に求められた市長のお考えを伺います。要旨(2)名護市の南に位置する喜瀬区・幸喜区・許田区は、MV-22オスプレイ、CH-53ヘリが辺野古と伊江島間を往復する飛行経路の直下にあり、地域住民は航空機騒音により苦痛を強いられています。現在二見以北に行っている傾斜配分を三共地域にも実施することを求めます。市長のお考えを伺います。事項3 ちばる地域提案事業について。要旨(1)三原区マッコウの里復活プロジェクト事業について、この事業に関連して名護市に提出された事業報告書の公開によって、事業報告書と事実が異なる事例が散見されました。現地を調査し、関係者の聞き取りを行い、三原区民有志が指摘した事項が正しかったことが判明しました。事業報告書の請求書と領収書が偽造されていたこと。そして名護警察署が領収書を偽造した人物を特定していたことも確認できました。さらにマッコウ栽培地のスナップ写真8枚が三原区とは全く関係のない嘉陽区のマッコウ栽培地のものでありました。事業地も報告書と違っていました。三原区民有志は去る1月7日に現地検証の申入れを行っています。現地検証に三原区長や元区行政委員、そして関係する土地の管理人などが参加を表明しています。名護市は地域の対応に応える誠意が求められています。市長のお考えを伺います。事項4 地域発展のために。要旨(1)令和2年度で許田の許田橋が完成しました。ところが橋の手水集落側と路面との差が70センチメートルぐらいあります。この高さに路面を上げると、手水の交番周辺は浸水が懸念されます。路面と橋との高さの改善について伺います。要旨(2)川上区に建設された社員寮について、地域から不安の声が上がっています。区でも対応に苦慮しています。名護市の対応を伺います。事項5 名護市が処分した土地について(旧消防庁舎等跡地)。要旨(1)平成31年4月、旧名護消防庁舎等跡地に関する公募型プロポーザルを実施した時点で大和ハウス工業株式会社沖縄支店株式会社アベストコーポレーション共同企業体が優先交渉権者となった経緯を簡潔に説明すること。公募型プロポーザルに参加した企業名と企業の所在地を一覧表にして議会に提出してください。資料ありがとうございました。要旨(2)土地の処分に至る経過についてアからクまでの「いつ」について、時系列による日時と説明文の一覧表を資料として議会に提出してください。ア 大和ハウス工業株式会社株式会社アベストコーポレーション共同企業体との土地売買仮契約締結は「いつ」ですか。どのような経緯で2社と仮契約を結んだのか(仮契約資料提出)。資料ありがとうございました。イ 共同企業体から提案された名護市を所在とする法人は「いつ」、どのように決定されたのか。経緯を説明してください。ウ 買戻し特約が設定されたのは、どの企業と「いつ」ですか。エ 共同企業体の2社、名護市所在の企業と名護市の4者で本契約に基づいた協議を行ったのは「いつ」ですか。そこで、第289回臨時会の議案で提案された「売却した相手方」が替わりました。「売却の相手方」が名護市所在の企業に所有権を継承できた法的根拠を説明してください。オ 議案の「売却した相手」は「いつ」から名護市に所在することになりましたか。カ 売買された土地は「いつ」所有権が移りましたか。キ 処分された土地の購入者は銀行から4億2,000万円の融資を受けるため「いつ」自社資本を増額しましたか。ク 「処分した土地」購入企業の役員と金武町にある建設・土木会社と役員がほぼ同じですが、金武町の企業とはどういう関係ですか。そのことを知ったのは「いつ」ですか。このことについては資料が提出されております。そこで、日時、説明については、質問の事項に説明がありますので、設問の部分は省いて、日時と簡単な項目についてだけ報告をしていただきたいと思います。これに関連して、市長に辺野古の実態を写真でお見せします。(市長へ写真の提供あり)それでは二次質問は自席から行います。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午前10時6分) (質問方式変更の申出あり)                              再 開(午前10時7分) ○大城秀樹議長 再開します。 ただいま大城敬人議員から一問一答、事項別の申出がありましたので、市当局は事項別に答弁をよろしくお願いします。できるだけ前もって通告してください。当局の答弁を求めます。祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 おはようございます。質問事項1、要旨(1)についてお答えします。美謝川の河口変更の申請が市に提出されているとのご質問でございますが、そのような申請は出されておりません。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 それではこれに関連して、これまで各議員から質問がありました。私は、美謝川の河口変更に伴う名護市法定外公共物管理条例に基づいて、これまで1年前の3月定例会から取り上げて、市長に見解を伺ってまいりました。この問題は部長からまだ来ていないということなので、これについてお尋ねしたいと思います。これまでの質問を聞いていますと、河川について、条例の第2条第2号にもしっかりと河川が明記されています。したがって、今回市長にお尋ねしたいのは、美謝川河口の変更というのは大浦湾の埋立てのためです。埋立てのために、どうしても河口の変更をしなければいけないというのが防衛局の考えで、今回、変更して提案が出されています。したがって、これはもう確実に美謝川の河口が変更され、ダム側から、いわゆる弾薬庫のほうに水路が変わるということが前提になっています。それは承知だと思います。したがって、普通河川の管理者は市長であり、この問題について、るる質問はありますが、これからも出ます。そこで市長の見解を伺いたいのです。これは、曖昧な態度では許されない。管理責任者である市長が決断すべき問題です。漁港と河川の管理は市長です。したがって、このことについてどうするのかということが問われております。協議者はこれまでボーリング調査に対して52ページにわたるやり取りと資料が提出されておりますけれども、その中でも協議事項についてというのは、防衛局からもその都度出てきているのです。協議しましょうと。これは条例の第4条で、国と自治体の特例以外は許可制です。国と県の場合は協議です。したがって市長は、曖昧な中間というのはないのです、これは。イエスかノーかです。許可するかしないかなのです。稲嶺前市長は、当初からこれは許可できないと言ったので、政府は、当時官房長官だった現在の菅総理大臣が直接市長選挙に来て、介入して、名護市の、自治体に介入したと。選挙に介入したと。そういう経緯がありますが、これは意図しているのです。新基地建設のための河口変更です。だから市長を替えなければいけなかったのです。そのために渡具知市長が問われているのは、この大浦湾の自然を破壊し、周囲のダム周辺から活用していると。そういう状況の中で文化財が失われる。そういったことに手を貸すことが、美謝川河口変更に対する管理責任者としてイエスかノーかが問われるわけです。これについて1年にもなりますので、お考えを固めたのだろうと思いますので、許可するなら許可する方向でやると。これまで、出てきたら協議をする、出てきたら協議をすると言いますが、そういう甘いものではないと思います。これは逃げることはできない。市長の決断です。市長の答弁をお願いします。 ○大城秀樹議長 渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 現在、沖縄防衛局から何らかの話があれば、関係法令に基づいて適切に対応する考えでございますが、現在のところございませんので、仮にそういった話があれば関係法令に基づいて適切に対応する考えでございます。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 今の市長の答弁は、協議が出てきたら出すと言うけれども、いま聞いているのは、市長は許可するつもりなのか。条件が合えば許可すると聞こえるのです。協議して、今の答弁は。管理者としてこれは許可するとなる。私が聞きたいのは、イエスかノーです。そのどちらなのか、はっきりしてください。 ○大城秀樹議長 渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 この件に関しましては、先ほど来申し上げておりますように、関係法令に基づいて適切に対応する考えでございます。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 関係法令とおっしゃったのですが、法令の下に条例があります。名護市の条例には協議をするということをきちんとうたっています。条例に基づくという発言が全くないのですが、条例に基づかないのか。それをお聞きしたいと思います。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長
    祖慶実季総務部長 法令の解釈の中には条例も含まれております。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 法令に条例が含まれるのではなくて、法に基づいて、市町村議会において条例を法に基づいてつくるというのが基本であって、法に含まれているのではないですよ。だから、地方自治において条例は法の、上位を超えるものをやってはいけないという原則があるのです。だから、条例に基づいてやるかと聞いているのです。法に基づいてやれば全部オーケーではないですよ。地域の問題があるわけですから。そのことで条例ができているわけだから。どうですか。条例に基づくのかどうなのか。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 おっしゃるとおり、条例も大切でございます。地元ということでございますので。法令が関係するのか、関係するものがなければ条例の範囲で適切に判断することになると理解をしております。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 この姿勢では、これ以上言っても、この1年間やってきましたがほとんど同じような答弁です。ということは、市長には意思がない。市長としての自覚がない。私はこうするんだという主体性がない。これではたまったもんじゃないですよ。本来であれば、市長というのは、あらかじめ、稲嶺進前市長のように、市長に立候補する前から、新基地建設を大浦湾、辺野古の海には造らせないと、しっかりとそういう公約を掲げてやっているのです。これが政治家というものです。曖昧にやっておけば、再編交付金がもらえるからということだけで済まされるこの河口変更の問題ではないということを肝に銘じて、申請が来たら協議に臨んでいただきたい。市民は、大多数が新基地建設に反対していますから、つけ加えておきたいと思います。次に進んでください。 ○大城秀樹議長 渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 質問事項2についてお答えいたします。まず要旨(1)についてでございますが、デモフライト実施につきましては、軍事基地等対策特別委員会からも申入れがございました。過去に実施されたデモフライトは、代替施設の運用を前提に行われたものと理解しておりますので、軍事基地等特別対策委員会の考えるデモフライトがどのような内容のものなのか、確認してまいりたいと考えております。次に要旨の(2)についてお答えをいたします。平成9年度より、普通交付税における基地関連経費の傾斜配分が新設されたことから、これまで本市における駐留軍用地賃貸借料の分収金の配当で還元を受けられなかった二見以北十区を対象に、地域振興補助金として交付しております。基地が所在することによって影響があるにもかかわらず、分収金などの手当がなされていなかったことなどの状況等を勘案して措置されているものと理解をしておりますので、三共地区への交付は検討しておりません。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 デモフライトというのは、この経路を飛んだときにどれだけの音量が出るかということを、公に設定してやるということが目的です。したがって軍特委で話されてきたことは、この久辺三区の現状はあまりにもひどい。一日も早く離着陸帯を撤去しようという地元の強い意志があるわけです。そういうことから、内外に明らかにするためにデモフライトというのを設定して、その地域にどれだけ音の被害があるかということを示すものだという認識をしております。ところで今、市長に写真をあげました。これが現在の辺野古です。見てください。そして今、市長に資料をあげています。この資料の1番目がこの写真を撮ったときの音量です。その日は2月2日ですが31回、そして最大86.8デシベル。70以上が16回。80以上が4回。60以上が11回。こういう状況です。そして2枚目、皆さん、夕べ7時から連続して深夜まで、辺野古から夜中に電話が来まして、90歳を超えるお年寄りから「眠れない」と。市長、2枚目を見てください。これが実態です。この写真を見ても分かるように、こんなに辺野古の住宅街の真上を飛んでいるのです。こういうことで、辺野古、久志、豊原の皆さんは、毎日のように朝から晩まで飛行機騒音、爆発音にさいなまれているのです。それを3回文書で出したからいいというものではないのです。市長は、東恩納琢磨議員の質問に対して、公約だと言っている。3年で成果は上がったと言うのに、この問題については全く何も前進していない。ポーズとしか見えないのです。このデモフライトの問題については、地域とのいろいろな認識の問題で、軍特委で昨日検討しまして、これから理解を深めるためにいろいろなことをやっていこうという確認をされましたが、市長、デモフライトをやるという思いは、この前の市議会の代表に対しても他人事みたいに議会で論議してくださいなどとおっしゃっていますよね。あなたが政策で言っているのです。離着陸帯を撤去すると。この飛行機、これは離着陸帯に進んでいる、下りやすいのです。山の上の低いものを見てください。大きいものを。こういう実態を野放しにして、ただポーズだけ、やりましたと。私はこれまで、久辺三区、あるいは首長を中心に市が音頭を取って署名して、国に出したらどうかと。提案しましたよ。やりませんという答えです。じゃあ何をするのかと。政策として上げていながら、具体的に政府を動かすようなことが何もやられていないのです。実際は文書を出しただけです。したがって、デモフライトについて、デモフライトをやるかどうかの問題ではなしに、一日も早い離着陸帯の、国立高専の前、それから久志のガンダー、こういったものの撤去を進めるために具体的にどういうことをしようとしているのか、お答えいただきたい。何回も聞いています。具体性が何もない。 ○大城秀樹議長 渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 ヘリパッドの撤去については、再三、関係大臣、そして関係する部署等について、機会があるごとにその件は要請しているところでございます。おっしゃるとおり、残念ながらその結果はいま出ていないところでございますが、これからも同じようなことをやっていきたいと思っています。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 市長は、議会議員当時は国防派ですよね。国の防衛に関することは国の専権事項だということに基づいて行動を取っておられた。極めつけは2012年10月、オスプレイが配備される直前に山口に上陸しました。そのときに名護市議会は全会一致で配備反対を決議したのです。ところがその後に、山口に配備されるや否やそこに行って試乗されています。しかも安全だったとおっしゃったのです。その後、2016年には安部でオスプレイが墜落しています。こういうことが根底にあるのではないか。本当に辺野古、久志、豊原、喜瀬、幸喜、許田、毎日毎日騒音にまみれている、そういう地域の状況はどうするのか。再編交付金はもらっているのです。みんなが一任しているのです。そこに思いをやれば一日も早く除去するという姿勢が、文書を出しましたではないですよ、具体的な行動をやるべきです。どういう行動を取るのですか。直接東京に行くとか、代表者を連れて行くとか、いろいろなことがあるのです。計画はありますか。聞かせてください。 ○大城秀樹議長 渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 基地の整理縮小というのは、簡単にできるものではないということも議員は認識をしていると思います。私に、整理縮小に向かって取り組める案件ということで申しますと、やはり今おっしゃいますように、東京に出向いた際に、関係するところにその要請を繰り返しやっていく。自治体の長がやられているのは、そういったことが基本的にあるものだと思っております。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 市長は、具体的な行動というのは、部落の区長さんたちや代表を連れて政府に乗り込む、このぐらいのことが具体的なことなのです。そういったことのアイデアも浮かばないのか知りませんけれども、これについては、いち早く具体的な政策を掲げて、地元の人の意向を酌み上げる、そういう善処をしていただきたい。次に進めていただきたいと思います。 ○大城秀樹議長 平得薫地域経済部長。 ◎平得薫地域経済部長 それでは私のほうからは質問事項3、要旨(1)についてお答えいたします。平成27年度ちばる地域提案事業で三原区において実施されました「三原区マッコウの里復活プロジェクト」についてでございますが、この事業に関しましては平成27年度で完了しております。三原区民から疑義があったことで、当時の担当職員が再三確認を行ったほか、平成28年に三原区民から市議会宛て陳情がなされ、総務財政常任委員会に付託され調査などを行った末、陳情取下げとなっております。また、同年三原区民から名護警察署へ刑事告発があり、市職員を含む関係者が聴取を受けた結果、告発不受理となっております。平成30年に三原区民から市監査委員へ住民監査請求がされましたが、却下となっております。複数の確認を経て、完了している事業であることを理解いただきますようお願いします。なお、去る1月7日付で三原区民有志から提出がありました申入れに対しましては、3月5日に回答文書を交付するとともに、いま申し上げたことを説明し、市として事業完了であることをお伝えしております。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 繰り返し同じ答弁があるのですが、実は1月7日の三原区の有志の申入れに対して、3月5日に話合いがありました。その当時の話合いについては、市長、あの写真に入っていますから見てください。これが当時の対応した担当課長、そして三原区民有志の写真です。回答は1枚の紙に、渡具知武豊市長の印鑑が押されたものが来ました。前もって、それしかないということは分かっていましたから、今、平得部長と市長のテーブルの上に置いてあります。その三原区民有志は、紙がないですか。休憩をお願いします。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午前10時27分) (大城敬人議員から資料の提出あり)                              再 開(午前10時27分) ○大城秀樹議長 再開します。大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 恐らくそうだろうと。いま答弁なさった内容だろうということがありまして、三原区マッコウの里復活プロジェクト事業報告書に関連してということで、大きい1と(2)に基づいて、文書報告と写真報告について、先ほどのスナップがありますように、課長から市長のお答えをいただいた。市長のお答えは平得部長と同じような答えだったと。そこで、確認に2時間かかったのです。この写真には真剣なまなざしで聞いている課長の写真があると思いますが、そういう状況下にあって、結局終わりました、終わりましたと言っていますけれども、事業報告書の事業地は全てうそでした。65-3、165-1、160-1、事実ではありません。ここではやっていません。それは課長も認めました。恐らく名護市が現地に行かなくても、こういうことで確認できればということで、その日は2時間余にわたって、三原区の皆さんが頑張りました。そうした結果、これまで三原区民が指摘した事業地の誤りというのは、市もお認めになったということです。そしてその中で、領収書の19万8,990円の問題につきまして、市は認めようとしませんでしたけれども、私はこれについてもしっかりと領収書を偽造した本人に、書きましたという話を聞きました。それから、お金を取ったかのように課長からも実名がありましたので、後日、本人に会いました。そういったこともあって、この領収書、請求書は当時、区長が持ってきたという状況の中で書いたということが分かりました。そういう名護市の補助金に対して、不正な領収書の発行、偽造、これがあったわけです。そして、この写真について、8枚のスナップについても、嘉陽のものであるということも、全てこの写真のスナップ、出ていた事業地の写真はみんな違うものでありました。このように監査委員会が終わったとかいろいろおっしゃいますが、中でも名護市の総務財務常任委員会が調査したときに示された場所は、事業地ではなかったのです。65-3のカヌチャグリーンのマッコウ栽培地でした。こういうことで、実際には、この事業によって植えつけた所はマッコウが生えなかった。そのために、虚偽の申請をしなければいけなかったというのがあるのです。それを当初から予算の問題で掲げてきた三原有志の皆さんを敵視して、クレーマー呼ばわりして、そして名護市も間違った側に加担して、公平公正であるべき行政の姿を……。そういったことで再度の質問の答弁は要りませんが、報告させていただきたいと思います。この19万8,990円の領収書を発行した人と確認しました。そして、書いたと言われる代表者にも会いました。実名で上がった人とも会ってきました。その結果、この事業報告書のほとんどが虚偽であるということが分かりました。それでもなお、名護市はどうするのかということが問われていると思います。行政がこうあってはいけない。公平公正で、いわゆる一方に加担してやるようなことがあってはならないと思います。後日、この件については検討いただいて、どうするかというのをまた申入れをしてお答えを聞きたいと思います。それでは次をお願いします。 ○大城秀樹議長 當山賢建設部長。 ◎當山賢建設部長 それでは質問事項4、要旨(1)についてお答えいたします。許田10号線道路橋梁整備事業は、平成26年度から事業に着手し、令和3年2月に新しい許田橋が完成しております。議員ご質問にありますとおり、橋梁(きょうりょう)の高さが道路面よりも70センチメートル程度高くなっておりますが、橋梁設計において、橋梁の桁下高さは、平成25年に改定されました河川管理施設等構造令の規定により、計画高潮位に波浪の影響を加えた高さで設定しております。完成しました許田橋と現況の道路面に段差が生じている状況であります。令和3年度には、橋梁と道路の境界部分から約40メートルの区間で、現況道路にすりつける道路改良工事を行う計画でありますが、道路には雨水排水構造物を新設し、許田交番前には雨水等が流れていかない計画としており、交番入り口付近では道路部分との段差もなく、浸水しないような道路設計となっております。また、福地川と並行しております許田福地2号線の道路につきましても橋梁高さに合わせ、道路のすりつけ改良工事を行いますが、横断側溝などの排水構造物で雨水等の処理を行うことから、周辺住宅付近につきましても浸水しない計画となっております。なお、交番に隣接しております警察車両の駐車場につきましては、盛土等により、車両の乗入れができるように、今後、名護警察署と調整を行う予定となっております。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 要旨(2)についてお答えします。ご質問の件につきましては、地域にはプレハブを設置することに関して何ら知らされておらず、不安を感じている住民がいらっしゃるということから、去る2月16日に川上区の役員と建築主である会社側との間で話合いが行われております。また、入居者のごみの出し方が間違っていることについても相談がありましたので、このことに関して市から羽地支所長、環境対策課職員が同席をしております。この話合いにおいて、川上区からは、会社側にしっかり説明してほしい旨を要望したところ、会社側としても資料などを準備して改めて説明に伺いたいとの回答があったと聞いております。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 すみません、先ほど飛び越したことがありましたので、一言だけ申し上げておきます。幸喜区から出された傾斜配分の問題ですが、これは市長のお答えがあったように、駐留軍用地の地料代がなくなった、分収金がなくなった地域における措置であると。しからば、喜瀬、幸喜は現在、ハンセン斜面分が撤去されております。したがって条件は同じです。したがって希望ですが、三共地域から統一して要望が出た場合には、要綱の変更をして、この要綱の趣旨に沿った形の措置をお願いしたいと要望しておきます。今、答弁がありました問題については、労働基準法に基づく寄宿の問題で、沖縄労働局名護労働基準監督署とも話をしてまいりました。特に、お隣の家にはみ出している鉄の部分、柵、支えの部分が危ないという不安がありましたので、業者と話し合った結果、この部分については改善するという約束をしました。要するに、名護市としてもこの宿舎が、労働基準法、寄宿、第13条に合うかどうか、そういったことを、建築確認等を取り寄せてしっかりとやらないといけない。議会が終わり次第、労働局に情報公開条例で情報を公開し、改善を求めていきたいと思います。それから許田橋の問題ですが、心配でしたので、那覇市の一銀通りのあの橋を見てきたのですが、先日、担当者からるる説明があって、ここを改善していくという説明がありましたので、この点についてはこれまでの説明でいいと思います。次をお願いします。 ○大城秀樹議長 棚橋邦晃企画部長。 ◎棚橋邦晃企画部長 私のほうからは質問事項5、要旨(1)についてお答えいたします。途中辞退者を含むものの提出依頼がございましたので、本日、追加で提出いたしております。説明につきましては、さきにお配りした束になっているものに基づきさせていただきたいと思います。提出しております資料をご参照ください。資料の1ページをご覧ください。平成31年4月に実施いたしました旧名護市消防庁舎等跡地売却事業公募型プロポーザルに係るプレゼンテーション審査では、3者が参加しプレゼンテーションを行いました。コンセプト及びまちづくりとの関係性、地域への貢献、生活環境への配慮等の評価項目により審査され、大和ハウス工業株式会社沖縄支店株式会社アベストコーポレーション共同企業体が優先交渉権者となっております。続きまして要旨(2)についてお答えいたします。資料の2ページ以降をご覧ください。要旨(2)アについてお答えをいたします。「共同企業体との土地売買仮契約締結は「いつ」ですか。また、どのような経緯で仮契約を結んだのか。」という質問でございますが、旧名護市消防庁舎等跡地売却事業公募型プロポーザルにおいて、大和ハウス工業株式会社沖縄支店株式会社アベストコーポレーション共同企業体が優先交渉権者となったことから、令和元年6月11日に土地売買仮契約書を締結しております。本土地売買仮契約書につきましては資料の4ページに添付をしております。続きましてイについてお答えいたします。「共同企業体から提案された名護市を所在とする法人は「いつ」、どのように決定されたのか。」という質問でございますが、平成31年4月12日に実施しました旧名護市消防庁舎等跡地売却事業公募型プロポーザルに係るプレゼンテーション審査において、大和ハウス工業株式会社沖縄支店株式会社アベストコーポレーション共同企業体から、金武町所在の企業を主体とした名護市を所在とする新設法人の提案がございました。その後、プロポーザルに基づく提案を基に提出された実施計画書において、名護市所在の法人が土地・建物を所有するものとされました。また、令和元年8月に共同企業体から、金融機関からの助言により、既に宅建業許可を取得している有限会社サーバントを名護市所在の新設法人としたい旨の提案がございました。令和元年8月22日に共同企業体の代表企業であります大和ハウス工業株式会社沖縄支店と協議を行い、令和元年9月24日に4者で協議書を締結し、有限会社サーバントを名護市所在の法人としております。続きましてウでございます。「買戻し特約が設定されたのは、どの企業と「いつ」ですか。」という質問でございますが、令和元年6月11日に買戻し特約を含めた土地売買仮契約を共同企業体と締結し、7月26日に議会の議決を経て本契約となっております。続きましてエについてお答えいたします。「共同企業体の2社、名護市所在の企業と名護市の4者で本契約に基づいた協議を行ったのは「いつ」ですか。名護市所在の企業に所有権を継承できた法的根拠を説明してください。」という質問でございますが、令和元年8月上旬に、共同企業体から有限会社サーバントを名護市に所在する法人にしたい旨の提案がございました。令和元年8月22日に共同企業体の代表企業であります大和ハウス工業株式会社沖縄支店と本市で協議を行い、その後庁内での検討を経て、令和元年9月24日に書面にて4者で協議書を締結いたしました。次に法的根拠でございますが、売買については民法第555条において、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生じるとされております。本件売買については、名護市と共同企業体とで仮契約を締結しました後、第289回臨時会において、地方自治法第96条第8号に基づく議決をいただいた結果、当該仮契約を本契約として有効に成立したものと認識しております。有限会社サーバントへの権利の継承につきましては、土地売買契約書第7条第3項において、名護市の承認が必要とされていることから、同第19条に基づいて、当初より提案を受けていたとおりの事業スキームとするため、名護市、大和ハウス工業株式会社沖縄支店、株式会社アベストコーポレーション、有限会社サーバントの4者での協議により行ったものでございます。なお、地方公共団体の所有に属する普通財産の処分一般の根拠ということで申し上げますと、地方自治法第238条の5第1項において「普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。」とされているものと認識しております。続きましてオについてお答えいたします。「議案の「売却した相手」は「いつ」から名護市に所在することになりましたか。」という質問でございますが、議案の相手方である大和ハウス工業株式会社沖縄支店株式会社アベストコーポレーション共同企業体につきましては、名護市所在ではございません。続きましてカについてお答えいたします。「売買された土地は「いつ」所有権が移りましたか。」という質問でございますが、令和元年11月29日に土地の売買代金が全額支払われたことから、土地売買契約書第3条に基づき同日に所有権が移転しております。続きましてキについてお答えいたします。「処分された土地の購入者は銀行から4億2,000万円の融資を受けるため「いつ」自社資本を増額しましたか。」という質問でございますが、法人登記におきまして令和元年6月5日に資本金を増額していることを確認いたしております。これが融資を受けるための増額かどうかは把握してございません。最後にクについてお答えいたします。「「処分した土地」購入企業の役員と金武町にある建設・土木会社と役員がほぼ同じですが、金武町の企業とはどういう関係ですか。そのことを知ったのは「いつ」ですか。」という質問でございますが、平成31年4月に実施いたしました旧名護市消防庁舎等跡地売却事業公募型プロポーザルに係るプレゼンテーション審査において、共同企業体から金武町所在の企業を主体とした名護市所在の法人を設立し、本プロジェクトの土地・建物の所有者としたい旨の提案がございました。なお、金武町所在の企業につきましては、これまで大和ハウス工業が行ってきた事業において、名護市内の商業施設において土地・建物の管理実績がある企業と伺っております。当該企業と有限会社サーバントの関係ということについて申し上げますと、令和元年8月に共同企業体から、関連会社であることの説明を受けております。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 このことについて一番の問題は、私たち名護市議会は、令和元年7月26日第289回名護市議会臨時会において、売却の相手方、これが先ほど説明のあった大和ハウス・アベストコーポレーションの2者です。これが議決されています。それが令和元年9月24日には協議書ができまして、この協議書の中に事業スキーム説明書内記載の土地・建物を所有する名護市を所在とする新設法人である有限会社サーバントに継承するものとし、名護市がそれを承認するとなっています。その前に結局、土地売買仮契約書の文章の中に、第96条第1項第8号の規定により、名護市議会の議決をもって本契約としているわけです。いま申し上げたように、名護市を所在とする新設法人と、ここに「建物・土地を所有する」とあるのです。これは所有していません。このサーバントは建物を所有していません。仲尾の32番地はこのように民家です。我々が行ったときには看板がなかったのですが、3月26日に看板を立てている。聞きますと、毎日人が常駐しているわけではない。状況把握のために訪れようとしたら、そこの貸主の方がそういう説明をされました。そういう状況からこれは、この協議書の根拠ですが、地方自治法のどこに、議決をしないで所有権の移転ができるというのは、いわゆる中抜きのためにする契約というのが一般的にはあります。これは、地方自治法ではそうは言っていないのです。地方自治法第96条第1項第8号では、処分については議決をしないといけないと。今、いろいろ法令的なことをおっしゃいましたが、この仮契約の中でわざわざ言っているのです。第96条第1項第8号、議決なのです。私は前代未聞だと思うのですが、自治体において所有権を継承する、それを市が承認する。我々名護市議会をだましているわけです。先ほど示したように名護市議会の議案書はこれです。名護市議会に出したのが、蓋を開けるとサーバントに所有権が移っているのです。そういったことを考えると、これ自体は、仮契約書に書かれている「所有する」という文言についても事実ではありません。しかも、この事務所は住宅の一室を借りてつくられていて、にわかにつくって、新しい材料で入り口のほうができていましたが、そこにお住まいの方とも直接お話をしました。考えますに、この時系列を追ってみますといろいろなつながりがあると。要するにサーバントの役員と、金武町の会社の役員、同一ですよね。そして、大和ハウスとのつながりは何か。名護市にあります量販店の所有者が、サーバントの役員と同じなのです。名護市の量販店の全国的な窓口は大和ハウスです。このようにしてみんな結びついていて、この時系列から見ますと、当初からもう既に決まっている。昨日の資料を出さなかったので見たのですが、たくさんの方々のものがあります。どうして設定したかという経過については、点数とかそういったものは全然分かりませんから、どんなことか分からないが、この経過から見ると、答えてほしい。この文言に違反するサーバントに、協議によって所有権が移転するということについて、条例、法律をもって説明をしていただきたい。先ほどの法令では通用しないですよ。自治法に基づいて言ってください。ここは自治体ですからね。地方自治法第96条第1項第8号、これに基づく議決ということが行われずに所有権が移転したというのは、自治体において名護市が初めてですよ。説明してください。 ○大城秀樹議長 棚橋邦晃企画部長。 ◎棚橋邦晃企画部長 一次答弁でもお答えしたところでございますけれども、地方自治法第96条第1項第8号に基づく議決をもって有効に成立した契約を基に、当初より提案を受けておりました事業スキームどおり、名護市所在の法人が土地・建物の所有主体となりますよう、土地売買契約書の第7条第3項にありますとおり、当該法人を含む4者でそれを承認する協議書を締結したということでございます。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 この協議書の中の「土地・建物を所有する名護市を所在とする新設法人である」と。新設法人が途中から、先ほどの報告にもありましたが、サーバントを法人にしようということになっていくのですが、ここの「所有する」という文言は事実ではないのです。この仲尾32番地の所有者に言ったのです。「いつからサーバントになったんですか。」と聞いたら「登記簿を見てください。」と。「変わりません。」とおっしゃっているのです。怒っていました。こんな事実でないものを、あたかも事実であるかのように、このような文言にして、それを名護市は、のうのうと協議をして所有権移転をする。先ほどの説明で第96条第1項第8号の議決ということに対しては説明で当たらないのです。ここで規定しているのです。市の財産なのです。個人有地ならば中抜きで、相手にするための、第三者のためにする契約ということがありまして、通常、不動産では行われていることです。しかし、地方自治法はそういうわけではないのです。このことについてしっかりと説明していただきたい。どの自治法で所有権の移転が協議によって名護市が承認できるのかです。市長、これは全部あなたの指示ですよ。議会に諮って議決した人が、お金を払うのは、本人が払っていないですよね。いま説明があったように、お金を払ったのは大和ハウスではないですよね。銀行から4億2,000万円の融資を受けてやっていますから。もう一度聞きます。地方自治法第96条第1項第8号の法律に基づいて、所有権等の処分は議決です。これに代わる所有権の承認による協議書によって、一般には協議書あるいは特約、これがあれば一般にはできるようになっています、中抜きは。一般では行われているのです、ずっと。地方自治体では行われないようになっているのです。これを一般と間違えてやったのではないかと。納得するまでこの条例、そしてこの文言、全く違反ですよ、部長。所有していないでしょう、個人の家ですよ。しかもこの個人の家は、金武町の企業の職員です。たまたま。そこを間借りして、にわかにやっているのです。そのつながりを見てくると、大和ハウスとの関係がいろいろ出てきていると。みんなノーノーノーで便宜ではないですか。 ○大城秀樹議長 棚橋邦晃企画部長。 ◎棚橋邦晃企画部長 繰り返しになりますけれども、地方自治法第96条第1項第8号に基づく議決をもって有効に成立した契約を基に、当初より提案を受けていた事業スキームどおり、名護市所在の法人が土地・建物の所有主体となるよう、土地売買契約書第7条第3項にありますとおり、当該法人を含む4者でそれを承認する協議書を締結しているというところでございます。なお、サーバントが所有主体と提案されてきた件についてもお話がございましたけれども、当初より名護市を所在とする新設法人を設立するという提案がございましたところ、共同企業体のほうから金融機関からの助言もあり、既に宅地建物取引業許可を取得している有限会社サーバントを名護市所在の新設法人にしたという経緯となっております。また、サーバントの実態がないというご指摘でございましたけれども、有限会社サーバントにつきましては、現在主に金融機関との調整を行い、今後の役割につきましては、土地・建物を所有し、施設の管理業務を行うと伺っておりまして、既に宅地建物取引業の許可を取得しており、沖縄県の審査も通っておりますことから、実態がないものとは考えてございません。現在は、新型コロナウイルス感染症の影響により、観光客等が減少いたしまして、ホテル業も大きな影響を受けていることから、金融機関の助言により着工のタイミングを計っているところであり、そのため現在、大きな活動はしていないところと伺っておりますが、引き続きプロジェクトの一員としての役割を担うものと伺っております。なお、民家を所在としているというところでございますけれども、宅建業の要件として、プレハブ等の仮設の建物を事務所とすることができないということから、既存の民家を、名護市仲尾の民家を活用することにしていると伺っております。したがいまして、現在の所在地はあくまで一時的なものとすることを予定しており、消防庁舎等跡地の建物完成後は、当該建物に事務所を設置する予定となっております。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 質問に答えてほしいのですが、「所有する」という文言が書かれている。しかも仮契約書では第96条第1項第8号とうたっているのです。この段階では地方自治法どおりなのです。それが協議によって移行する、承認、継承する。こういうことが行われたら議会なんか無視ではないですか。議会は関係ないでしょう。議会の議決を得てサーバントの名義になるというのが当然でしょう、普通は。お金も払っているから。大和ハウスじゃなくても。これが、全く違うじゃないですか。当事者が地方自治法に基づいて売買契約をして、しかもこの中にあるように、売買契約は議会の議決を得て本契約とすると言っているのです。ということは、あくまでも売買契約の相手は大和ハウスとアベストコーポレーションなのです。あくまでも。ところが、9月24日になって協議が行われて名護市が承認しているのです。これに、12月の私の質問に答えて、棚橋部長がお答えになったように承認している。これだけの名護市の財産を、名義の変更をすることは、議決、売買とは、議決じゃなければいけないのに、それも踏まえず協議、しかも協議の文書の中には事実と違うことが書かれているにもかかわらず、それにオーケーをしている。こんなの登記簿を取れば、そこの所有かどうかはすぐ分かる問題です。私はここについて非常に気になっているので、どうしてこの辺の企業の役員とサーバントの役員と、それから量販店の大和ハウスとのつながりがある役員がみんな同じで、前々から全部、これにありますように、特約が全部やられています。特約は7月26日です。7月26日に特約しているのです。10年間の買戻しができると。買戻し権者は名護市ですよ。ずっと前からこうなっている。もう時間もあまりないのですが、私は、名護市として、議会として、こういう初めての事例に対しては、きちんと調査をする必要があるだろうと。かつて名護自然動植物公園の不祥事があったときにも、調査委員会をつくって解明しましたが、この問題について議会にお願いしたいのは、しっかりと調査をすべきだと。文言がすっかり変わっている。地方自治法にも違反している。こういうことを、市長、やっているのです。(「答弁させる必要はないのか」との声あり)いや、答弁は必要ないです。もうやったんだから。これはもう我々議会としては、認めるわけにはいかないのです。議会無視ですよ、これは。地方自治法違反です。最後になりますが、なぜこの金武町の会社とこれほどまでにずぶずぶで、なあなあで、全部オーケーしたのかという。背景があるのかどうか全く分からないのですが、市長に最後にお尋ねします。この金武町の会社の常務執行役員は、市長の縁者と聞いておりますが、間違いありませんね。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午前11時1分) (質問内容の確認あり)                              再 開(午前11時1分) ○大城秀樹議長 再開します。渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 金武町の建設会社ということだと思いますが、執行役員かどうかは知りませんが、そこに勤めております。 (「終わります」との声あり) ○大城秀樹議長 大城敬人議員の一般質問を終わります。暫時休憩いたします。                              休 憩(午前11時1分)                              再 開(午前11時5分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案の日程追加について、お諮りします。お手元に配付してありますように、市長から追加議案8件が提出されております。この際、日程追加第2号、議案第18号から議案第24号までを日程に追加したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 市当局から提出議案の趣旨説明を求めます。渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 追加議案といたしまして、議案第18号 スポーツコンベンション施設土木工事請負契約についてから議案第24号 令和2年度名護市第三地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)までの議案7件、報告第3号 専決処分した事件の報告について(市長の専決事項の指定による処分)の報告1件を提出いたしますので、議員の皆様の慎重なるご審議と速やかなるご決裁をよろしくお願いいたします。議案等の説明並びに質疑に対する答弁につきましては、各部課長等にもさせたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○大城秀樹議長 議案第18号 スポーツコンベンション施設土木工事請負契約についての説明を求めます。平得薫地域経済部長。 ◎平得薫地域経済部長 それでは議案書の3ページをご覧ください。 △議案第18号    スポーツコンベンション施設土木工事請負契約について スポーツコンベンション施設土木工事請負契約を次のとおり締結したいので、議会の議決を求めます。1 契約の目的  スポーツコンベンション施設土木工事請負契約2 契約の方法  指名競争入札3 契約金額   273,871,400円4 契約の相手方 名護市字中山912番地3         有限会社 大和緑建         代表取締役 仲本 義武  令和3年3月18日提出                           名護市長 渡具知 武豊提案理由 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年条例第15号)第2条の規定により、本案を提出します。 説明のほうは資料18をご覧ください。説明書の2ページをご覧ください。工事概要といたしましては1)、2)、4)、7)を説明させていただきます。1)工事名、スポーツコンベンション施設土木工事。2)工事場所、名護市宮里二丁目地内。4)工期、議会議決の翌日から令和3年3月31日。7)主要工種、1土工一式、2排水工一式、3附帯工一式、4防球ネット工一式、5植栽工一式となっております。3ページをご覧ください。位置図となっております。お目通しください。続きまして4ページでございます。工事平面図といたしまして、西側フィールドを先に行いまして、130メートル掛ける80メートル、これに関しましては天然芝となっております。国道沿いには防球ネット、石積観覧席が左側にございます。5ページをご覧ください。入札結果表となっておりますので、後ほどお目通しをよろしくお願いします。 ○大城秀樹議長 報告第3号 専決処分した事件の報告について(市長の専決事項の指定による処分)及び議案第19号 議決事項の一部変更について(名護・やんばるの自然と文化拠点施設建築工事(博物館棟)請負契約について)の説明を求めます。荻堂盛邦教育次長。 ◎荻堂盛邦教育次長 それでは議案書をお願いします。4ページです。 △報告第3号    専決処分した事件の報告について(市長の専決事項の指定による処分) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により市長の専決事項として指定された事項について、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により議会に報告します。  令和3年3月18日提出                           名護市長 渡具知 武豊1 指定第1号(契約価格の変更)による専決処分 ┌─┬──────────────┬───────┬────────────────┐ │ │     契 約 名     │  議 決  │     契 約 金 額     │ ├─┼──────────────┼───────┼────────────────┤ │1│名護・やんばるの自然と文化拠│第200回定例会 │議決契約金額    880,533,830円│ │ │点施設建築工事(博物館棟)請│議案第58号  │変更契約金額    895,361,110円│ │ │負契約           │       │増額        14,827,280円│ └─┴──────────────┴───────┴────────────────┘ 説明につきましては資料報告3で行います。それでは資料の2ページ、工事概要ですが、1.工事名が名護・やんばるの自然と文化拠点施設建築工事(博物館棟)。2.工事の場所が名護市大中地内。3.敷地面積が2万325.29平方メートル。4.用途が博物館。5.構造が鉄筋コンクリート造、3階建て。6.建築面積が1,415.34平方メートル。7.延床面積が3,536.93平方メートル。8.工期が令和2年9月17日から令和3年3月19日。9.当初請負金額は、先ほどの議案書どおりとなります。12.契約相手方が株式会社屋部土建・有限会社許田組特定建設工事共同企業体。代表者、名護市港二丁目6番5号、株式会社屋部土建、代表取締役、津波達也。構成員、名護市字豊原224番地5、有限会社許田組、取締役、許田健一。13.変更契約の概要ということで、(1)くい地業工事の残土処分に係る変更。(2)軟弱地盤の影響に係る変更でございます。3ページをお願いします。全体配置図となっておりまして、中央上段の青い網がけの部分が本工事の部分となってございます。4ページが変更の部分の説明となりますが、(1)くい地業工事の残土処分に係る変更ですが、くい地業工事において、発生した残土は場外の土捨て場へ搬出し処分する計画としておりましたが、土の状態が悪くダンプトラックへの積込運搬が困難であったため、セメントを混合し積込運搬ができるような状態にした後、最終処分場へ運搬及び処分する費用を追加変更しました。運搬処分量が1,425トン。運搬距離が22.5キロメートル。(1)の変更額が525万3,519円となってございます。続きまして5ページをお願いします。(2)軟弱地盤の影響に係る変更ということで、土工事において、掘削作業に着手したところ掘削土の含水比が想定した以上に高く軟弱な地盤で、湧水も確認されたことから、安全の確保や作業進捗を図るために次の4つの措置を行いました。4つの措置のうち①掘削した東側のり面について、一部崩壊が見られ安全に作業を進めることができなかったことから、土留支保工(鋼矢板工法)を追加設置し安全対策を行った。また、西側のり面についても掘削後に亀裂や崩壊が確認されたことから、工事作業通路の安全を確保するため大型土のうの追加設置を行ったということで、まず鋼矢板ですが、矢板の長さ9.5メートルのものが延長として25.6メートル、枚数としまして64枚。大型土のうは1トン土のう、54メートルを2段積みにして108個。①の変更額が398万809円。それから②でございますが、掘削施工法について、当初計画では必要な部分だけを掘削するつぼ掘り工法としておりましたが、軟弱な地盤では重機が転倒するおそれがあることから、全面的に掘削する総掘り工法に変更し安全を確保した。総掘り施工が2,831立方メートル、つぼ掘り施工が1,957立方メートルということで、その差が874立方メートルとなっておりまして、②の変更額が78万4,102円となってございます。続きまして6ページをお願いします。③赤土流出防止対策について、敷地内に小堤工を設置し濁水を外に出さずに自然に浸透させる対策を取っておりましたが、期待していた効果が得られず、掘削部分に雨水や湧水がたまり作業が行えない状況であったため、新たな環境対策及び作業進捗を図るため濁水処理機を追加設置しました。③の変更額が71万7,000円となってございます。続いて④基礎工事完了後に必要な埋め戻し土について、掘削した土をもって埋め戻す計画としておりましたが、土質試験の結果、含水比が高く埋め戻し土として適さないことが判明したため、全ての掘削土を場外搬出に変更しました。また、掘削土運搬距離について、当初処分場は未定として運搬距離を1キロメートルと計上しておりましたが、処理場が確定し運搬距離が9.5キロメートルとなったことから運搬距離を変更しました。変更運搬数量が2,831立方メートル、当初運搬数量が1,069立方メートル、増量が1,762立方メートルとなり、④の変更額が409万1,850円となります。これらの合計が1,482万7,280円となります。続いて7ページをお願いします。仮設工平面図となっておりまして、右側が東側の斜面となりまして、赤い波形の線が鋼矢板を施工した部分となっております。それから左側に丸く示しているのが土のうを積んだ部分でございます。それから左側上の部分、四角にバッテンのマークをつけているのが濁水処理機となってございます。最後8ページが土工事変更掘削図となっておりまして、左下のほうにつぼ掘り工法と総堀り工法の図が示されてございますので、ご確認をお願いします。説明は以上です。 続きまして議案書に戻りまして、議案書の5ページをお願いします。 △議案第19号    議決事項の一部変更について(名護・やんばるの自然と文化拠点施設建築工事(博物館棟)請負契約について) 第200回名護市議会定例会において議決された議案第58号(名護・やんばるの自然と文化拠点施設建築工事(博物館棟)請負契約について)の一部を次のとおり変更したいので、議会の議決を求めます。1 議決契約金額 880,533,830円2 変更契約金額 899,491,590円  令和3年3月18日提出                           名護市長 渡具知 武豊提案理由 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年条例第15号)第2条の規定により、本案を提出します。 説明につきましては資料19にて行います。それでは資料の2ページをお願いします。工事概要です。1.工事名から8.工期までは、先ほどの案件と同様でございます。9.当初請負金額が8億8,053万3,830円。令和2年9月第200回定例会の議決でございます。10.変更請負金額①8億9,536万1,110円。これが1,482万7,280円の増。本定例会専決処分による報告の部分でございまして、11.変更請負金額②8億9,949万1,590円。413万480円の増となっております。12.当初請負金額に対する増額としては1,895万7,760円となってございます。13.議会議決日が令和2年9月16日。14.変更仮契約日が令和3年3月1日となっております。15.契約相手方は先ほどの案件と同様でございます。16.変更契約の概要として、(1)埋め戻し土の搬入運搬に係る変更ということでございます。それでは3ページをお願いします。埋め戻し土の搬入運搬に係る変更ということで、基礎工事完了後に必要な埋め戻し土について、当該現場から発生した土は埋め戻しに適さないことが判明したため、新たに埋め戻し土を確保する必要が生じたことから、関係部署に問い合わせた結果、他現場で発生した土を利用できることとなった。他現場で発生した土を確保している場所から当該敷地内に土を搬入し、埋め戻しに係る費用の追加変更を行うということで、搬入土①、②、③がありますが、搬入土①が為又地内からで、数量としては1,012立方メートル、それから搬入土②としまして、これは数久田地内から489立方メートル、それから搬入土③としまして、同じ大中地内から数量261立方メートルということで、必要土が1,762立方メートルとなってございます。(1)の変更額が413万480円となってございます。説明については以上でございます。 ○大城秀樹議長 議案第20号 令和2年度名護市一般会計補正予算(第10号)についての説明を求めます。祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 令和2年度名護市一般会計補正予算(第10号)の説明資料としまして、資料20を提出しております。基金の状況、主な補正事業などについての説明資料となっております。併せてお目通しをお願いいたします。それでは予算書2ページをお願いいたします。 △議案第20号    令和2年度名護市一般会計補正予算(第10号) 令和2年度名護市の一般会計補正予算(第10号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ985,638千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51,501,465千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。 (債務負担行為の補正)第3条 債務負担行為の変更、廃止は、「第3表債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)第4条 地方債の追加、変更は、「第4表地方債補正」による。  令和3年3月18日提出                           名護市長 渡具知 武豊              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正(歳 入)                                    (単位:千円)┌────────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│      款      │      項      │  補正前  │  補正額  │  金 額  │├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│1 市税        │            │  6,639,152│  △141,252│  6,497,900││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 市民税       │  2,732,716│  △128,809│  2,603,907││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │3 軽自動車税     │   246,972│  △12,443│   234,529│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│3 利子割交付金    │            │    2,488│     177│    2,665││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 利子割交付金    │    2,488│     177│    2,665│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│4 配当割交付金    │            │    9,325│   △1,453│    7,872││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 配当割交付金    │    9,325│   △1,453│    7,872│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│5 株式等譲渡所得割交 │            │    5,670│    3,057│    8,727││  付金        │            │      │      │      ││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 株式等譲渡所得割交 │    5,670│    3,057│    8,727││            │  付金        │      │      │      │├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│6 法人事業税交付金  │            │   72,892│   △7,283│   65,609││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 法人事業税交付金  │   72,892│   △7,283│   65,609│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│7 地方消費税交付金  │            │  1,237,453│   46,899│  1,284,352││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 地方消費税交付金  │  1,237,453│   46,899│  1,284,352│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│8 ゴルフ場利用税交付金│            │   73,870│   △7,015│   66,855││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 ゴルフ場利用税交付金│   73,870│   △7,015│   66,855│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│9 環境性能割交付金  │            │   14,225│   △3,309│   10,916││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 環境性能割交付金  │   14,225│   △3,309│   10,916│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│14 分担金及び負担金  │            │   40,449│   △1,200│   39,249││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │2 分担金       │   10,581│   △1,200│    9,381│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│15 使用料及び手数料  │            │   634,247│  △16,628│   617,619││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 使用料       │   524,902│  △16,628│   508,274│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│16 国庫支出金     │            │ 20,465,877│  △147,577│ 20,318,300││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 国庫負担金     │  6,553,557│  △26,171│  6,527,386││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │2 国庫補助金     │ 13,892,354│  △121,406│ 13,770,948│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│17 県支出金      │            │  5,085,812│  △507,442│  4,578,370││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 県負担金      │  2,092,732│  △20,526│  2,072,206││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │2 県補助金      │  2,851,157│  △470,148│  2,381,009││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │3 県委託金      │   141,923│  △16,768│   125,155│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│18 財産収入      │            │  2,106,395│   36,323│  2,142,718││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 財産運用収入    │  2,101,938│   36,323│  2,138,261│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│19 寄附金       │            │   200,002│     799│   200,801││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │2 指定寄附金     │   200,001│     799│   200,800│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│20 繰入金       │            │  2,669,002│  △193,924│  2,475,078││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 指定繰入金     │  1,593,697│  △193,924│  1,399,773│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│22 諸収入       │            │   305,144│    2,672│   307,816││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │3 雑入        │   212,199│    6,086│   218,285││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │5 受託事業収入    │   45,289│   △3,414│   41,875│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│23 市債        │            │  2,714,619│  △48,482│  2,666,137││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 市債        │  2,714,619│  △48,482│  2,666,137│├────────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│         歳 入 合 計         │ 52,487,103│  △985,638│ 51,501,465│└─────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出)                                   (単位:千円)┌────────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│      款      │      項      │  補正前  │  補正額  │  金 額  │├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│1 議会費       │            │   302,836│   △4,080│   298,756││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 議会費       │   302,836│   △4,080│   298,756│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│2 総務費       │            │ 15,574,311│  1,213,025│ 16,787,336││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 総務管理費     │ 14,905,022│  1,248,302│ 16,153,324││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │2 徴税費       │   333,046│   △8,529│   324,517││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │3 戸籍住民基本台帳費 │   222,050│   △8,031│   214,019│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│2 総務費       │4 選挙費       │   49,428│  △13,965│   35,463││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │5 統計調査費     │   46,212│   △4,752│   41,460│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│3 民生費       │            │ 15,097,287│  △116,507│ 14,980,780││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 社会福祉費     │  4,363,687│  △48,374│  4,315,313││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │2 児童福祉費     │  8,025,060│  △87,962│  7,937,098││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │3 生活保護費     │  2,707,921│   19,829│  2,727,750│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│4 衛生費       │            │  4,211,146│  △172,247│  4,038,899││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 保健衛生費     │  2,774,058│  △99,581│  2,674,477││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │2 清掃費       │  1,367,486│  △72,666│  1,294,820│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│6 農林水産業費    │            │  2,239,853│  △304,570│  1,935,283││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 農業費       │  1,792,848│  △294,492│  1,498,356││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │2 林業費       │   81,816│   △8,324│   73,492││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │3 水産業費      │   365,189│   △1,754│   363,435│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│7 商工費       │            │  1,816,652│  △688,620│  1,128,032││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 商工費       │  1,816,652│  △688,620│  1,128,032│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│8 土木費       │            │  3,341,207│  △551,133│  2,790,074││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 土木管理費     │   91,932│   △1,194│   90,738││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │2 道路橋梁費     │  1,186,834│  △302,693│   884,141││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │3 河川費       │   294,831│  △236,096│   58,735││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │4 都市計画費     │  1,551,940│  △42,967│  1,508,973││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │5 住宅費       │   215,670│   31,817│   247,487│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│9 消防費       │            │   890,028│  △25,841│   864,187││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 消防費       │   890,028│  △25,841│   864,187│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│10 教育費       │            │  6,456,456│  △306,309│  6,150,147││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 教育総務費     │   667,273│  △33,481│   633,792││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │2 小学校費      │  1,042,460│   △1,872│  1,040,588││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │3 中学校費      │   829,571│  △42,531│   787,040││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │4 幼稚園費      │   353,490│  △15,633│   337,857││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │5 社会教育費     │  2,216,769│   △9,602│  2,207,167││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │6 保健体育費     │  1,346,893│  △203,190│  1,143,703│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│11 災害復旧費     │            │   97,060│  △28,506│   68,554││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 災害復旧費     │   97,060│  △28,506│   68,554│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│12 公債費       │            │  2,355,029│    △850│  2,354,179││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 公債費       │  2,355,029│    △850│  2,354,179│├────────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│         歳 出 合 計         │ 52,487,103│  △985,638│ 51,501,465│└─────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘                      第2表  繰 越 明 許 費 補 正                                                             (単位:千円)┌──────────┬───────────┬───────────────────────────────┬───────────┐│     款     │     項     │            事  業  名            │    金 額    │├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│2 総務費     │1 総務管理費    │災害対策費(感染症緊急経済対策)               │        18,380│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│2 総務費     │1 総務管理費    │名護市超高速通信サービス整備事業(感染症緊急対策事業)    │        217,280│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│2 総務費     │1 総務管理費    │テレワーク環境整備事業(感染症緊急経済対策)         │         3,586│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│2 総務費     │1 総務管理費    │豊原区民広場整備事業(再編交付金基金)            │         3,772│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│2 総務費     │1 総務管理費    │屋部地区センター整備事業(調整交付金)            │        166,718│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│2 総務費     │1 総務管理費    │やがじ地域観光拠点整備事業                  │        192,058│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│2 総務費     │3 戸籍住民基本台帳費│戸籍住民基本台帳費                      │         1,065│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│3 民生費     │1 社会福祉費    │地域医療介護総合確保基金事業                 │        325,591│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│3 民生費     │2 児童福祉費    │新生児子育て応援事業(感染症緊急経済対策)          │         3,796│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│3 民生費     │2 児童福祉費    │名護市立幼保連携型認定こども園整備事業(特別推進交付金)   │        224,168│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│3 民生費     │2 児童福祉費    │子育て支援施設整備事業(緑風)                │        36,069│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│4 衛生費     │1 保健衛生費    │新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業          │        27,351│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│4 衛生費     │2 清掃費      │嘉陽上城構内道路整備事業(再編交付金)            │         8,371│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│4 衛生費     │2 清掃費      │新設廃棄物処理施設整備事業                  │        498,012│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│6 農林水産業費  │1 農業費      │園芸産地機械整備事業                     │        15,070│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│6 農林水産業費  │1 農業費      │許田地区農道整備事業                     │        16,088│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│6 農林水産業費  │1 農業費      │数久田地区用水対策事業                    │        413,400│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│8 土木費     │2 道路橋梁費    │名護69号線道路整備事業(北連)                │         4,334│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│8 土木費     │2 道路橋梁費    │地方改善整備事業                       │        10,010│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│8 土木費     │2 道路橋梁費    │市道大北1号線道路整備事業(社会資本交付金)         │        37,658│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│8 土木費     │2 道路橋梁費    │市道名護100号線道路整備事業(社会資本交付金)         │        11,605│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│8 土木費     │2 道路橋梁費    │市道東江原線災害防除事業(社会資本交付金)          │         7,506│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│8 土木費     │2 道路橋梁費    │市道羽地東中央線道路整備事業(公共投資交付金)        │         4,972│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│8 土木費     │2 道路橋梁費    │市道辺野古豊原線道路整備事業(公共投資交付金)        │         2,651│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│8 土木費     │2 道路橋梁費    │市道名護43号線道路橋梁整備事業(メンテナンス国庫補助)    │         7,717│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│8 土木費     │2 道路橋梁費    │市道屋我地4号線道路整備事業(公共投資交付金)        │        22,622│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│8 土木費     │2 道路橋梁費    │市道三原福地線道路整備事業(公共投資交付金)         │         3,003│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│8 土木費     │2 道路橋梁費    │土木施設維持修繕整備事業                   │        50,000│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│8 土木費     │4 都市計画費    │宮里大南線街路整備事業(公共投資交付金)           │        58,976│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│8 土木費     │4 都市計画費    │田井等公園建設事業(公共投資交付金)             │         9,852│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│8 土木費     │4 都市計画費    │21世紀の森公園建設費                     │        36,974│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│8 土木費     │5 住宅費      │中山第四市営住宅新築事業(基幹)(北連)           │        29,798│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│8 土木費     │5 住宅費      │中山第四市営住宅新築事業(提案)(北連)           │        60,789│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│9 消防費     │1 消防費      │名護市消防団車庫等整備事業                  │        39,803│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│9 消防費     │1 消防費      │消防関係車両購入事業(再編交付金)              │        120,182│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│10 教育費     │2 小学校費     │学校教育活動継続支援事業(小学校)(感染症緊急経済対策)   │        15,200│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│10 教育費     │3 中学校費     │学校教育活動継続支援事業(中学校)(感染症緊急経済対策)   │         7,600│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│10 教育費     │3 中学校費     │屋我地中学校特別教室棟新築事業                │        99,608│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│10 教育費     │4 幼稚園費     │名護市立幼保連携型認定こども園整備事業(公共投資交付金)   │        75,138│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│10 教育費     │5 社会教育費    │キャンプ・シュワブ内遺跡発掘調査費              │        38,988│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│10 教育費     │5 社会教育費    │名護・やんばるの自然と文化拠点施設整備事業(北連)      │        990,978│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│10 教育費     │6 保健体育費    │スポーツコンベンション施設整備事業(北連)          │        414,740│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│11 災害復旧費   │1 災害復旧費    │農業施設災害復旧費(補助)                  │        32,198│├──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤│11 災害復旧費   │1 災害復旧費    │林道施設災害復旧費(補助)                  │         5,000│├──────────┴───────────┴───────────────────────────────┼───────────┤│                        合    計                        │       4,368,677│└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘            第3表  債 務 負 担 行 為 補 正(変更)                                  (単位:千円)┌─────────┬────────────────┬────────────────┐│         │       補正前       │       補正後       ││   事  項   ├────────┬───────┼────────┬───────┤│         │   期間   │  限度額  │   期間   │  限度額  │├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤│ 警備業務委託料 │  令和3年度  │    23,615│  令和3年度  │    24,803│└─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘(廃止)                                  (単位:千円)┌───────┬───────────┬───────────┬───────────┐│       │    補正前    │    補正後    │           ││  事  項  ├─────┬─────┼─────┬─────┤     備考     ││       │  期間  │ 限度額 │  期間  │ 限度額 │           │├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤│       │     │     │     │     │道路計画について一部設││土地購入費(市│     │     │     │     │計変更が生じ、これに伴││道伊差川・為又│令和3年度│  24,049│  -  │  -  │い用地取得面積にも変更││線)     │     │     │     │     │が生じることになり、今││       │     │     │     │     │後の変更状況に合わせて││       │     │     │     │     │再算定を行うため。  │└───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────────┘                       第4表  地  方  債  補  正 (追 加)                                                        (単位:千円)┌────────┬──────┬──────┬──────────────┬─────────────────────────────┐│  起債の目的 │  限度額  │ 起債の方法 │      利率      │            償還の方法            │├────────┼──────┼──────┼──────────────┼─────────────────────────────┤│減収補てん債  │   137,418│証書借入又は│「年利6%以内(ただし、利率│ 償還期限35年以内(据置き20年以内)年賦、半年賦元利均等又││        │      │証券発行  │見直し方式で借り入れる政府資│は元金均等の方法による。                 ││        │      │      │金、地方公共団体金融機構資金│ ただし、財政の都合により償還期限を短縮し繰上償還すること││        │      │      │及び沖縄振興開発金融公庫資金│ができる。                        ││        │      │      │について、利率の見直しを行っ│                             ││        │      │      │た後においては、当該見直し後│                             ││        │      │      │の利率)」         │                             │└────────┴──────┴──────┴──────────────┴─────────────────────────────┘ (変 更)                                                        (単位:千円)┌───────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│       │          補   正   前          │          補   正   後          ││ 起債の目的 ├──────┬──────┬──────┬────────┼──────┬──────┬──────┬────────┤│       │  限度額  │ 起債の方法 │  利 率  │  償還の方法  │  限度額  │ 起債の方法 │  利 率  │  償還の方法  │├───────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼────────┤│水産事業債  │   22,200│証書借入又は│「年利6%以│ 償還期限35年以│   21,900│証書借入又は│「年利6%以│ 償還期限35年以│├───────┼──────┤証券発行  │内(ただし、│内(据置き20年以├──────┤証券発行  │内(ただし、│内(据置き20年以││道路橋梁事業債│   103,400│      │利率見直し方│内)年賦、半年賦│   75,300│      │利率見直し方│内)年賦、半年賦│├───────┼──────┤      │式で借り入れ│元利均等又は元金├──────┤      │式で借り入れ│元利均等又は元金││都市計画事業債│   278,500│      │る政府資金、│均等の方法によ │   279,700│      │る政府資金、│均等の方法によ │├───────┼──────┤      │地方公共団体│る。      ├──────┤      │地方公共団体│る。      ││住宅事業債  │   25,800│      │金融機構資金│ ただし、財政の│   50,300│      │金融機構資金│ ただし、財政の│├───────┼──────┤      │及び沖縄振興│都合により償還期├──────┤      │及び沖縄振興│都合により償還期││河川事業債  │   49,900│      │開発金融公庫│限を短縮し繰上償│    5,300│      │開発金融公庫│限を短縮し繰上償│├───────┼──────┤      │資金につい │還することができ├──────┤      │資金につい │還することができ││中学校事業債 │   182,400│      │て、利率の見│る。      │   117,800│      │て、利率の見│る。      │├───────┼──────┤      │直しを行った│        ├──────┤      │直しを行った│        ││幼稚園事業債 │   61,700│      │後において │        │   56,800│      │後において │        │├───────┼──────┤      │は、当該見直│        ├──────┤      │は、当該見直│        ││社会教育事業債│   303,700│      │し後の利  │        │   313,400│      │し後の利  │        │├───────┼──────┤      │率)」   │        ├──────┤      │率)」   │        ││保健体育事業債│   130,300│      │      │        │   87,400│      │      │        │├───────┼──────┤      │      │        ├──────┤      │      │        ││小学校事業債 │   133,300│      │      │        │   68,100│      │      │        │├───────┼──────┤      │      │        ├──────┤      │      │        ││災害復旧事業債│   15,100│      │      │        │    6,500│      │      │        │├───────┼──────┤      │      │        ├──────┤      │      │        ││消防事業債  │   66,900│      │      │        │   65,700│      │      │        │├───────┼──────┤      │      │        ├──────┤      │      │        ││総務管理事業債│   221,000│      │      │        │   369,300│      │      │        │├───────┼──────┤      │      │        ├──────┤      │      │        ││清掃事業債  │   175,500│      │      │        │   134,500│      │      │        │├───────┼──────┤      │      │        ├──────┤      │      │        ││児童福祉事業債│   75,900│      │      │        │   73,400│      │      │        │├───────┼──────┤      │      │        ├──────┤      │      │        ││商工事業債  │   145,900│      │      │        │   80,200│      │      │        │├───────┼──────┤      │      │        ├──────┤      │      │        ││   計   │  1,991,500│      │      │        │  1,805,600│      │      │        │└───────┴──────┴──────┴──────┴────────┴──────┴──────┴──────┴────────┘              歳入歳出予算補正事項別明細書(総括)(歳 入)                                   (単位:千円)┌──────────────┬───────┬──────┬───────┬───────┐│       款       │ 補正前の額 │  補正額  │  合 計  │ 構成比率(%) │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│1 市税          │   6,639,152│  △141,252│   6,497,900│     12.6│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│2 地方譲与税       │    168,872│      │    168,872│      0.3│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│3 利子割交付金      │     2,488│     177│     2,665│      0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│4 配当割交付金      │     9,325│   △1,453│     7,872│      0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│5 株式等譲渡所得割交付金 │     5,670│    3,057│     8,727│      0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│6 法人事業税交付金    │    72,892│   △7,283│    65,609│      0.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│7 地方消費税交付金    │   1,237,453│   46,899│   1,284,352│      2.5│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│8 ゴルフ場利用税交付金  │    73,870│   △7,015│    66,855│      0.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│9 環境性能割交付金    │    14,225│   △3,309│    10,916│      0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│10 国有提供施設等所在市町村│    311,407│      │    311,407│      0.6││  助成交付金       │       │      │       │       │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│11 地方特例交付金     │    37,498│      │    37,498│      0.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│12 地方交付税       │   8,736,176│      │   8,736,176│     17.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│13 交通安全対策特別交付金 │     9,000│      │     9,000│      0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│14 分担金及び負担金    │    40,449│   △1,200│    39,249│      0.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│15 使用料及び手数料    │    634,247│  △16,628│    617,619│      1.2│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│16 国庫支出金       │  20,465,877│  △147,577│  20,318,300│     39.5│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│17 県支出金        │   5,085,812│  △507,442│   4,578,370│      8.9│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│18 財産収入        │   2,106,395│   36,323│   2,142,718│      4.2│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│19 寄附金         │    200,002│     799│    200,801│      0.4│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│20 繰入金         │   2,669,002│  △193,924│   2,475,078│      4.8│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│21 繰越金         │    947,528│      │    947,528│      1.8│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│22 諸収入         │    305,144│    2,672│    307,816│      0.6│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│23 市債          │   2,714,619│  △48,482│   2,666,137│      5.2│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│     歳入合計     │  52,487,103│  △985,638│  51,501,465│      100│└──────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┘(歳 出)                                                              (単位:千円)┌────────┬──────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────┬─────┐│        │      │       │       │          補 正 額 の 財 源 内 訳          │     ││        │      │       │       ├───────────────────────────┬──────┤ 構成比率 ││    款    │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 合   計 │          特 定 財 源          │      │ (%) ││        │      │       │       ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │     ││        │      │       │       │ 国庫支出金 │ 県支出金 │ 地 方 債 │ そ の 他 │      │     │├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│1 議会費   │   302,836│    △4,080│    298,756│    4,301│      │      │      │   △8,381│    0.6│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│2 総務費   │ 15,574,311│   1,213,025│  16,787,336│   757,172│  △151,905│   148,300│  △36,901│   496,359│   32.6│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│3 民生費   │ 15,097,287│   △116,507│  14,980,780│  △79,952│   △8,263│   △2,500│   26,183│  △51,975│   29.1│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│4 衛生費   │  4,211,146│   △172,247│   4,038,899│  △22,751│  △41,111│  △41,000│      │  △67,385│    7.8│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│5 労働費   │    5,237│       │     5,237│      │      │      │   △1,628│    1,628│    0.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│6 農林水産業費│  2,239,853│   △304,570│   1,935,283│  △257,004│  △36,301│    △300│    △151│  △10,814│    3.8│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│7 商工費   │  1,816,652│   △688,620│   1,128,032│  △480,432│  △65,092│  △65,700│   △2,494│  △74,902│    2.2│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│8 土木費   │  3,341,207│   △551,133│   2,790,074│  △116,868│  △217,222│  △47,000│  △138,084│  △31,959│    5.4│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│9 消防費   │   890,028│   △25,841│    864,187│  △13,947│      │   △1,200│      │  △10,694│    1.7│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│10 教育費   │  6,456,456│   △306,309│   6,150,147│   106,454│  △25,375│  △167,900│  △24,896│  △194,592│   11.9│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│11 災害復旧費 │   97,060│   △28,506│    68,554│  △44,550│   21,750│   △8,600│      │    2,894│    0.1│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│12 公債費   │  2,355,029│     △850│   2,354,179│      │   16,077│      │      │  △16,927│    4.6│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│13 諸支出金  │      1│       │       1│      │      │      │      │      │    0.0│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│14 予備費   │   100,000│       │    100,000│      │      │      │      │      │    0.2│├────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│  歳出合計  │ 52,487,103│   △985,638│  51,501,465│  △147,577│  △507,442│  △185,900│  △177,971│   33,252│    100│└────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 説明は以上でございます。 ○大城秀樹議長 暫時休憩します。                              休 憩(午前11時55分)                              再 開(午後1時30分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 諸般の報告を行います。3月18日受付で、沖縄戦遺骨収拾ボランティア「ガマフヤー」代表から、人道的見地から沖縄防衛局による「糸満・八重瀬からの埋立用土砂採取計画」の断念を国に要請することの文書がありました。以上で諸般の報告を終わります。 議案に戻りまして、議案第21号 令和2年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての説明を求めます。仲本太市民部長。 ◎仲本太市民部長 それでは国保特会予算書のほうをお願いします。2ページに行きます。 △議案第21号    令和2年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 令和2年度名護市の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,118千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,981,885千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  令和3年3月18日提出                           名護市長 渡具知 武豊             第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正(歳 入)                                   (単位:千円)┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│     款     │      項      │  補正前  │  補正額  │  金 額  │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│5 国庫支出金    │            │    2,605│   11,710│   14,315││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │1 国庫補助金     │    2,605│   11,710│   14,315│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│6 都道府県支出金  │            │  5,516,933│  △39,961│  5,476,972││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │1 都道府県補助金   │  5,516,932│  △39,961│  5,476,971│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│9 繰入金      │            │   959,624│  △11,095│   948,529││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │1 他会計繰入金    │   959,624│  △11,095│   948,529│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│11 諸収入      │            │   466,452│   30,228│   496,680││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │4 雑入        │   451,703│   30,228│   481,931│├───────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│         歳 入 合 計         │  7,991,003│   △9,118│  7,981,885│└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出)                                   (単位:千円)┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│     款     │      項      │  補正前  │  補正額  │  金 額  │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│1 総務費      │            │   186,882│   △2,134│   184,748││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │1 総務管理費     │   148,407│    △216│   148,191││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │2 徴税費       │   38,242│   △1,918│   36,324│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│2 保険給付費    │            │  5,322,278│   △6,734│  5,315,544││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │1 療養諸費      │  4,441,882│   △6,244│  4,435,638││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │2 高額療養費     │   819,787│    △490│   819,297│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│9 諸支出金     │            │   36,826│    △250│   36,576││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │1 償還金及び還付金  │   36,825│    △250│   36,575│├───────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│         歳 出 合 計         │  7,991,003│   △9,118│  7,981,885│└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘              歳入歳出予算補正事項別明細書(総括)(歳 入)                                   (単位:千円)┌──────────────┬───────┬──────┬───────┬───────┐│       款       │ 補正前の額 │  補正額  │  合 計  │ 構成比率(%) │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│1 国民健康保険税     │   1,043,252│      │   1,043,252│     13.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│2 一部負担金       │       1│      │       1│      0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│3 分担金及び負担金    │       1│      │       1│      0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│4 使用料及び手数料    │     2,130│      │     2,130│      0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│5 国庫支出金       │     2,605│   11,710│    14,315│      0.2│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│6 都道府県支出金     │   5,516,933│  △39,961│   5,476,972│     68.6│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│7 連合会支出金      │       1│      │       1│      0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│8 財産収入        │       1│      │       1│      0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│9 繰入金         │    959,624│  △11,095│    948,529│     11.9│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│10 繰越金         │       2│      │       2│      0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│11 諸収入         │    466,452│   30,228│    496,680│      6.2│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│12 市町村債        │       1│      │       1│      0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│     歳入合計     │   7,991,003│   △9,118│   7,981,885│      100│└──────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┘(歳 出)                                                               (単位:千円)┌─────────┬──────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────┬─────┐│         │      │       │       │          補 正 額 の 財 源 内 訳          │     ││         │      │       │       ├───────────────────────────┬──────┤ 構成比率 ││    款    │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 合   計 │          特 定 財 源          │      │ (%) ││         │      │       │       ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │     ││         │      │       │       │ 国庫支出金 │ 県支出金 │ 地 方 債 │ そ の 他 │      │     │├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│1 総務費    │   186,882│    △2,134│    184,748│      │      │      │   △2,134│      │    2.3│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│2 保険給付費  │  5,322,278│    △6,734│   5,315,544│      │   △6,734│      │    △320│     320│   66.6│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│3 国民健康保険 │  2,119,062│       │   2,119,062│   11,710│  △41,868│      │      │   30,158│   26.5││  事業費納付金 │      │       │       │      │      │      │      │      │     │├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│4 共同事業拠出金│      1│       │       1│      │      │      │      │      │    0.0│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│5 財政安定化基 │      1│       │       1│      │      │      │      │      │    0.0││  金拠出金   │      │       │       │      │      │      │      │      │     │├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│6 保健事業費  │   69,826│       │    69,826│      │    1,069│      │   △1,069│      │    0.9│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│7 基金積立金  │      1│       │       1│      │      │      │      │      │    0.0│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│8 公債費    │    1,142│       │     1,142│      │      │      │      │      │    0.0│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│9 諸支出金   │   36,826│     △250│    36,576│      │      │      │      │    △250│    0.5│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│10 繰上充用金  │   246,984│       │    246,984│      │      │      │      │      │    3.1│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│11 予備費    │    8,000│       │     8,000│      │      │      │      │      │    0.1│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│   歳出合計   │  7,991,003│    △9,118│   7,981,885│   11,710│  △47,533│      0│   △3,523│   30,228│    100│└─────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 説明につきましては資料21のほうでお願いします。2ページです。歳入のほうから説明いたします。増減の主な理由について説明いたします。5款 国庫支出金、今回の補正額が1,171万円の増額となっております。理由としましては、災害特例補助金、新型コロナウイルス感染症対応分として、国保税のコロナ減免措置分に係る財政支援であります。6款 都道府県支出金、補正額3,996万1,000円の減額補正であります。理由といたしまして、保険給付費の減額見込みに伴う普通交付金の減と、特別交付金は主に国の調整交付金の減によるものであります。9款 繰入金1,109万5,000円の減額補正となっております。理由としまして、職員給与費等繰入金、保健事業繰入金及び保険基盤安定繰入金の減によるものであります。11款 諸収入3,022万8,000円の増額となっております。歳入欠陥補填収入の増によるものであります。次に歳出、3ページでございます。1款 総務費213万4,000円の減であります。理由としまして、人件費、印刷製本費の減によるものであります。2款 保険給付費673万4,000円の減となっております。理由としまして、退職被保険者等療養給付費等の減によるものであります。9款 諸支出金25万円の減となっております。理由といたしまして、退職被保険者等保険税還付金の減によるものであります。 ○大城秀樹議長 議案第22号 令和2年度名護市介護保険特別会計補正予算(第4号)についての説明を求めます。比嘉一文福祉部長。 ◎比嘉一文福祉部長 予算書の2ページをお願いいたします。 △議案第22号    令和2年度名護市介護保険特別会計補正予算(第4号) 令和2年度名護市の介護保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ40,086千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,914,296千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  令和3年3月18日提出                           名護市長 渡具知 武豊             第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正(歳 入)                                   (単位:千円)┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│     款     │      項      │  補正前  │  補正額  │  金 額  │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│1 保険料      │            │   886,523│    3,633│   890,156││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │1 介護保険料     │   886,523│    3,633│   890,156│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│3 国庫支出金    │            │  1,196,283│   15,938│  1,212,221││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │1 国庫負担金     │   793,088│   13,006│   806,094││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │2 国庫補助金     │   403,195│    2,932│   406,127│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│4 支払基金交付金  │            │  1,215,304│   13,381│  1,228,685││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │1 支払基金交付金   │  1,215,304│   13,381│  1,228,685│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│5 県支出金     │            │   746,704│    8,329│   755,033││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │1 県負担金      │   702,074│   11,514│   713,588││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │3 県補助金      │   44,629│   △3,185│   41,444│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│7 繰入金      │            │   766,892│   △1,195│   765,697││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │1 一般会計繰入金   │   716,457│  △10,079│   706,378││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │2 基金繰入金     │   50,435│    8,884│   59,319│├───────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│         歳 入 合 計         │  4,874,210│   40,086│  4,914,296│└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出)                                   (単位:千円)┌───────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│     款     │      項      │  補正前  │  補正額  │  金 額  │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│1 総務費      │            │   176,821│   △6,894│   169,927││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │1 総務管理費     │   105,871│   △2,367│   103,504││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │3 介護認定審査会費  │   61,667│   △3,818│   57,849││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │4 趣旨普及費     │     599│    △599│      0││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │6 計画策定委員会費  │    4,141│    △110│    4,031│├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│2 保険給付費    │            │  4,333,806│   71,066│  4,404,872││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │1 介護サービス等諸費 │  3,885,249│   65,774│  3,951,023││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │2 介護予防サービス等 │   128,829│    1,832│   130,661││           │  諸費        │      │      │      ││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │3 その他諸費     │    4,800│     42│    4,842││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │4 高額介護サービス等費│   121,161│    2,118│   123,279││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │7 特定入所者介護サー │   181,741│    1,300│   183,041││           │  ビス等費      │      │      │      │├───────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│4 地域支援事業費  │            │   304,181│  △24,086│   280,095││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │1 介護予防・生活支援 │   137,852│  △13,939│   123,913││           │  サービス事業費   │      │      │      ││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │2 一般介護予防事業費 │   40,011│   △7,565│   32,446││           ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│           │3 包括的支援事業・任 │   125,712│   △2,582│   123,130││           │  意事業費      │      │      │      │├───────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│         歳 出 合 計         │  4,874,210│   40,086│  4,914,296│└────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘              歳入歳出予算補正事項別明細書(総括)(歳 入)                                   (単位:千円)┌──────────────┬───────┬──────┬───────┬───────┐│       款       │ 補正前の額 │  補正額  │  合 計  │ 構成比率(%) │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│1 保険料         │    886,523│    3,633│    890,156│     18.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│2 使用料及び手数料    │      230│      │      230│      0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│3 国庫支出金       │   1,196,283│   15,938│   1,212,221│     24.7│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│4 支払基金交付金     │   1,215,304│   13,381│   1,228,685│     25.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│5 県支出金        │    746,704│    8,329│    755,033│     15.4│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│6 財産収入        │       1│      │       1│      0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│7 繰入金         │    766,892│   △1,195│    765,697│     15.6│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│8 繰越金         │    34,842│      │    34,842│      0.7│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│9 市債          │      1 │      │       1│      0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│10 諸収入         │    27,430│      │    27,430│      0.5│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│     歳入合計     │   4,874,210│   40,086│   4,914,296│      100│└──────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┘(歳 出)                                                               (単位:千円)┌─────────┬──────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────┬─────┐│         │      │       │       │          補 正 額 の 財 源 内 訳          │     ││         │      │       │       ├───────────────────────────┬──────┤ 構成比率 ││    款    │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 合   計 │          特 定 財 源          │      │ (%) ││         │      │       │       ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │     ││         │      │       │       │ 国庫支出金 │ 県支出金 │ 地 方 債 │ そ の 他 │      │     │├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│1 総務費    │   176,821│    △6,894│    169,927│      │      │      │   △6,894│      │    3.5│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│2 保険給付費  │  4,333,806│    71,066│   4,404,872│   19,330│   11,514│      │   40,222│      │   89.6│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│3 財政安定化基 │      1│       │       1│      │      │      │      │      │    0.0││  金拠出金   │      │       │       │      │      │      │      │      │     │├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│4 地域支援事業費│   304,181│   △24,086│    280,095│   △3,392│   △3,185│      │  △17,509│      │    5.7│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│5 基金積立金  │   34,842│       │    34,842│      │      │      │      │      │    0.7│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│6 公債費    │      2│       │       2│      │      │      │      │      │    0.0│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│7 諸支出金   │   23,556│       │    23,556│      │      │      │      │      │    0.5│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│8 繰上充用金  │      1│       │       1│      │      │      │      │      │    0.0│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│9 予備費    │    1,000│       │     1,000│      │      │      │      │      │    0.0│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│   歳出合計   │  4,874,210│    40,086│   4,914,296│   15,938│    8,329│      0│   15,819│      0│    100│└─────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 説明につきましては資料22をお願いいたします。めくっていただきまして2ページ、歳入の主な増減について説明いたします。1款 保険料、補正額363万3,000円の増で、増減理由といたしましては介護給付費の増でございます。3款 国庫支出金は、補正額1,593万8,000円の増で、介護給付費の増と、コロナの影響で所得が減少した方の介護保険料減免に対する国庫補助金の新設による増でございます。4款 支払基金交付金は、補正額が1,338万1,000円の増で、介護給付費の増でございます。5款 県支出金、補正額832万9,000円の増で、同じく介護給付費の増でございます。7款 繰入金は、補正額119万5,000円の減で、地域支援事業費の減による一般会計繰入金の減と、介護給付費の増による準備基金繰入金の増で、合計で減となっております。次に3ページをお願いします。歳出について説明いたします。1款 総務費につきましては、補正額689万4,000円の減で、会計年度任用職員人件費の減、それから介護認定に係る主治医意見書作成料の減でございます。2款 保険給付費は、補正額7,106万6,000円の増で、介護給付費、居宅介護サービス給付費、施設介護サービス給付費、居宅介護サービス計画給付費など9事業の増でございます。4款 地域支援事業費は、補正額2,408万6,000円の減で、地域支援事業費、介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費など5事業の減でございます。説明は以上でございます。 ○大城秀樹議長 議案第23号 令和2年度名護市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についての説明を求めます。仲本太市民部長。 ◎仲本太市民部長 それでは予算書のほうをお願いします。予算書2ページ。 △議案第23号    令和2年度名護市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) 令和2年度名護市の後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ795千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ548,963千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  令和3年3月18日提出                           名護市長 渡具知 武豊             第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正(歳 入)                                    (単位:千円)┌────────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│      款      │      項      │  補正前  │  補正額  │  金 額  │├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│1 後期高齢者医療保険料│            │   377,898│    1,131│   379,029││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 後期高齢者医療保険料│   377,898│    1,131│   379,029│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│4 繰入金       │            │   167,364│    △336│   167,028││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 一般会計繰入金   │   167,363│    △336│   167,027│├────────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│         歳 入 合 計         │   548,168│     795│   548,963│└─────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘(歳 出)                                    (単位:千円)┌────────────┬────────────┬──────┬──────┬──────┐│      款      │      項      │  補正前  │  補正額  │  金 額  │├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│1 総務費       │            │   29,161│    △336│   28,825││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 総務管理費     │   24,976│    △336│   24,640│├────────────┼────────────┼──────┼──────┼──────┤│2 後期高齢者医療広域 │            │   517,995│    1,131│   519,126││  連合納付金     │            │      │      │      ││            ├────────────┼──────┼──────┼──────┤│            │1 後期高齢者医療広域 │   517,995│    1,131│   519,126││            │  連合納付金     │      │      │      │├────────────┴────────────┼──────┼──────┼──────┤│         歳 出 合 計         │   548,168│     795│   548,963│└─────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘              歳入歳出予算補正事項別明細書(総括)(歳 入)                                   (単位:千円)┌──────────────┬───────┬──────┬───────┬───────┐│       款       │ 補正前の額 │  補正額  │  合 計  │ 構成比率(%) │├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│1 後期高齢者医療保険料  │    377,898│    1,131│    379,029│     69.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│2 使用料及び手数料    │      220│      │      220│      0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│3 寄附金         │       2│      │       2│      0.0│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│4 繰入金         │    167,364│    △336│    167,028│     30.4│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│5 繰越金         │     1,222│      │     1,222│      0.2│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│6 諸収入         │     1,020│      │     1,020│      0.2│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│7 国庫支出金       │      442│      │      442│      0.1│├──────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┤│     歳入合計     │    548,168│     795│    548,963│      100│└──────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┘(歳 出)                                                               (単位:千円)┌─────────┬──────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────┬─────┐│         │      │       │       │          補 正 額 の 財 源 内 訳          │     ││         │      │       │       ├───────────────────────────┬──────┤ 構成比率 ││    款    │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 合   計 │          特 定 財 源          │      │ (%) ││         │      │       │       ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 一般財源 │     ││         │      │       │       │ 国庫支出金 │ 県支出金 │ 地 方 債 │ そ の 他 │      │     │├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│1 総務費    │   29,161│     △336│    28,825│      │      │      │    △336│      │    5.2│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│2 後期高齢者医療│   517,995│     1,131│    519,126│      │      │      │    1,131│      │   94.6││  広域連合納付金│      │       │       │      │      │      │      │      │     │├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│3 諸支出金   │    1,011│       │     1,011│      │      │      │      │      │    0.2│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│4 予備費    │      1│       │       1│      │      │      │      │      │    0.0│├─────────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│   歳出合計   │   548,168│      795│    548,963│      0│      0│      0│     795│      0│    100│└─────────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 説明につきましては資料23をお願いします。2ページ、歳入から説明いたします。1款 後期高齢者医療保険料、補正額が113万1,000円の増となっております。理由といたしましては、特別徴収保険料の決算見込収納額で188万3,000円の減、普通徴収保険料の決算見込収納額で301万4,000円の増に伴う保険料の見込みによるものであります。4款 繰入金33万6,000円の減となっております。理由といたしましては、事務費の減に伴う繰入金の減によるものであります。次に歳出3ページでございます。1款 総務費、補正額33万6,000円の減となっております。理由といたしまして、電算システム使用料の減によるものであります。2款 後期高齢者医療広域連合納付金、補正額113万1,000円の増となっております。理由といたしましては、特別徴収保険料納付予定額の減、普通徴収保険料納付予定額の増によるものであります。説明は以上でございます。 ○大城秀樹議長 議案第24号 令和2年度名護市第三地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)についての説明を求めます。當山賢建設部長。 ◎當山賢建設部長 それでは予算書2ページをお願いいたします。 △議案第24号    令和2年度名護市第三地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号) 令和2年度名護市の第三地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (繰越明許費)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第1表繰越明許費」による。  令和3年3月18日提出                           名護市長 渡具知 武豊               第1表  繰 越 明 許 費                                      (単位:千円)┌─────────┬─────────┬───────────────┬───────┐│    款    │    項    │     事 業 名     │  金 額  │├─────────┼─────────┼───────────────┼───────┤│1 第三地区土地区│1 第三地区土地区│第三地区土地区画整理事業費(単│    17,481││  画整理事業費 │  画整理事業費 │独)事務費          │       │├─────────┴─────────┴───────────────┼───────┤│               合    計               │    17,481│└───────────────────────────────────┴───────┘ 説明につきましては資料24をお願いいたします。2ページをお願いいたします。1款 第三地区土地区画整理事業費、1項 第三地区土地区画整理事業費、事業名 第三地区土地区画整理事業費(単独)事務費、繰越理由 第三地区土地区画整理事業は、令和2年9月4日の換地処分公告を受け、同年9月5日に清算金が確定したことから、令和2年10月から清算金業務に移行しており、交付対象地権者に対し清算金交付決定通知及び請求書を送付し地権者より記名捺印(なついん)された請求書及び添付書類が整った案件を、随時交付手続を行っているところでありますが、地権者が亡くなり相続登記がなされていない状況で相当期間が経過したことによる相続関係人の増加や複雑化等により当該清算交付金に係る相続関係書類等の提出に不測の日数を要していることから、継続して交付事務を行うため、繰越しとなる。完了予定年月日 令和3年12月25日。繰越金額 1,748万1,000円となっております。説明は以上であります。 ○大城秀樹議長 これから追加議案の質疑に入ります。議案第18号 スポーツコンベンション施設土木工事請負契約についての質疑を許します。吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 議案第18号について質疑をさせていただきます。1点、工期についてですけれども、議会議決の翌日から、今日議決されればあしたからですが、3月31日までとなっています。この短期間で作業ができるのかというところが気になっていて、どのようになっているのか、教えていただきたいと思います。 ○大城秀樹議長 大城磯子観光課長。 ◎大城磯子観光課長 本事業が今月末と記載されていることについてですが、本事業は沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金を活用した令和2年度の事業であることから、事業期間は令和3年3月31日までの工期として記載しております。今年度の交付決定を令和2年10月16日に受け事業着手をしており、スポーツ庁への繰越承認を令和3年2月25日に得ております。今回での繰越し及び契約の議決後、変更契約で期間を延長し、令和3年度までに事業を終了する予定となっております。 ○大城秀樹議長 石嶺康政議員。 ◆石嶺康政議員 今回のスポーツコンベンション施設ですけれども、今回は全体の整備の中で、1つ目のグラウンドといいますか、その整備だと思いますけれども、全体の整備の平面図、それから工程表、これを提出していただけないでしょうか。 ○大城秀樹議長 大城磯子観光課長。 ◎大城磯子観光課長 ただいまの資料の提出につきましては、後ほど提出したいと思います。 ○大城秀樹議長 岸本洋平議員。 ◆岸本洋平議員 何点かあります。資料18を見ながら質疑をしたいのですが、まず1点目、スポーツコンベンションということになっていますので、その目的、また想定しているスポーツの種目などを教えてください。それからこちらの芝の種類について。それから防球ネットですけれども、防球ネットは北側にあるのですが、南側には防球ネットを設置しないのか。それから台風時に防球ネットはどうなさるのか。それから今、この図面で見ると向かって左側、西側から進めるのですが、その間、東側200メートルトラックなどは使えるのか。あと、遊歩道がありますけれども、遊歩道の材質について。あと管理棟を取り壊して、そこにあった備品は今どこにあるのか伺います。 ○大城秀樹議長 大城磯子観光課長。 ◎大城磯子観光課長 ただいまの質疑の最初の、1番目の部分についてお答えしたいと思います。今回、このスポーツコンベンション施設を整備することによりまして、名護市では学校や企業、旅行者等のスポーツの……、失礼いたしました。具体的にはサッカー・ラグビー場ということになっておりますので、サッカー、ラグビーで使用していただくこととなりますが、グラウンドゴルフやフットサルなどの多目的な利用を可能としております。今後は、そういったスポーツの部分につきまして、県大会や九州大会などの誘致なども積極的に行っていく予定となっております。 ○大城秀樹議長 岸本啓史都市計画課長。 ◎岸本啓史都市計画課長 芝の種類につきましては、今回の工事については天然芝となっておりまして、ティフトンの芝を使用する予定となっております。それと防球ネットについてですが、今、国道側のほうに設置を予定しております。この防球ネットについては、設計段階で飛球シミュレーション、どれぐらい飛ぶかということでシミュレーションをした結果、北側に高さ12メートルの防球ネットを設置する予定となっております。次に200メートルトラックの使用についてですが、今回の工事箇所については仮囲いを行います。その外側について、200メートルトラックについては現況の利用が可能となっております。続いて遊歩道の材質ですが、ゴムチップ舗装を予定しております。現在ある備品については、公園管理を行っている維持課のほうで管理をしているというところであります。防球ネットについては昇降式になっておりますので、台風時は下ろすことになると思います。 ○大城秀樹議長 岸本洋平議員。 ◆岸本洋平議員 ありがとうございました。サッカー・ラグビー場ということでありましたけれども、西側フィールド130メートル掛ける80メートルということで、サッカー・ラグビー場のグラウンドの大きさの基準と、それから現在はどれぐらいの大きさなのか。それからこの管理は担当課で行ってくださっているようですけれども、今どこにあるのか伺いたいと思います。グラウンドの広さが気になるのは、石積観覧席というのがあって、サイドラインから近過ぎるとぶつかってしまう可能性があるものですから、その余裕は十分取られているかとか、その辺が大変気になるので伺います。 ○大城秀樹議長 岸本啓史都市計画課長。 ◎岸本啓史都市計画課長 コートの規格ですが、サッカー場がインフィールドで105メートル掛ける68メートル。芝面で115メートルから78メートルの規格。ラグビー場の規格が、フィールドが100メートル掛ける70メートル。インゴールが6メートルから22メートルの範囲ということで、芝面が110メートル掛ける80メートルとなっております。今回の西側フィールドについては130メートル掛ける80メートルということで、双方とも規格をクリアしているということになります。今後の維持管理についてですが、いま現在は維持課のほうで野球場も管理しております。野球場と同様、サッカー・ラグビー場についても維持課のほうで管理を行う予定となっております。(「備品は」との声あり)失礼しました。あけみおSKYドームに保管しております。 ○大城秀樹議長 岸本洋平議員。 ◆岸本洋平議員 3回しか質疑できないので、最後の質疑になってしまうかと思うのですが、ラグビー場の規格で、縦が100メートルプラス、インゴールが6メートルから22メートルで、横が70メートルということでおっしゃっていたのですが、今、この芝のフィールドが80メートルしかないという感じです。というのは、サイドラインから5メートル押し出されると、石の観覧席にぶつかってしまいます。以前に、21世紀の森ラグビー場も改修したことがあって、もう十何年前かと思うのですが、結構石積観覧席が曲がりくねっていました。それで、その曲がりくねっている出っ張りの部分にぶつかってしまうということで、それを真っすぐにぶつからないように、スタンド側に切ってもらって改修したこともありました。これだけの石積観覧席が119メートルです。これを造った後に改修というわけにはいかないので、ぜひそこを、競技関係者と十分調整した上で、建設していただきたいと思っています。5メートルというと、ここから吉居議員がいらっしゃる最前列の席ぐらいですから、距離がすごく近いのです。5メートルというのは。なので、非常にそこが気になっています。そこをぜひ現場でも十分確認しながら工事に当たっていただきたい。正直に申し上げれば、これでは狭いと思っています。ぜひそこは十分確認して、石積観覧席の位置も調整していただきたいと思っていますが、それについて答弁をお願いしたいと思います。ほかにもありますけれども、200メートルトラックがその間使えるというのは非常に大きいと思います。そこは本当にありがとうございます。もうそこが一番気になります。石積観覧席と競技するフィールドのサイドラインの距離、それについて十分距離を取って、5メートルでは短いと思います。そこを十分調整して工事に当たっていただきたいと思いますが、いかがですか。 ○大城秀樹議長 岸本啓史都市計画課長。 ◎岸本啓史都市計画課長 今、フィールド内が5メートル、芝面のほかに観覧席までの間に、フェンスを立て込む予定となっております。フェンスがありますので、直接、石積の観覧席に選手がぶつかるということは想定しておりません。高さが80センチのネット状のフェンスということになります。 ○大城秀樹議長 吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 工事平面図が拡大しても見にくいので、鮮明なものを用意していただきたいです。 ○大城秀樹議長 岸本啓史都市計画課長。 ◎岸本啓史都市計画課長 図面についてはまた鮮明な図面に替えて提出したいと思います。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午後2時2分) (休憩中に指摘あり)                              再 開(午後2時3分)
    ○大城秀樹議長 再開します。翁長久美子議員。 ◆翁長久美子議員 岸本洋平議員に代わりまして私のほうが。先ほど岸本洋平議員から、休憩中でしたけれども、ネットだと、やはりぶつかると競技者も、そのネットは柔らかいので、観覧席には行きますよね。そのときにはやはり、石積席に当たってしまうのではないかというのも懸念されますし、その安全対策について、やはりもっと競技者、もともと部長もラグビーをやってらっしゃったので、ラグビー関係者とのその協議はなさったのでしょうか。それをやった上でのこの距離だったのかということでお聞きしたいです。私は全然分からないので。やはりこの競技をやっていた方が、岸本洋平議員みたいに5メートルでは狭いのではないか、距離的には危ないと懸念されているので、市民も競技者の皆さんもけがのないようにやってほしいので、その協議内容について、ここまでどのように競技者と、この設計の皆さん、そして皆さん担当者とどういう協議をなさってこの距離になったのかというのを、ご説明いただきたいと思います。 ○大城秀樹議長 岸本啓史都市計画課長。 ◎岸本啓史都市計画課長 関係者との協議については、今回整備するに当たって、サッカー協会、ラグビー協会の方々と協議して、今回の設計が出来上がっている経緯があります。それと安全対策については、いま現在、網ネット、フェンスということになっていますが、安全対策の件については、設計者と施工者と協議をしながら、どういう安全対策が取れるか、再度協議させていただきたいと思います。 ○大城秀樹議長 翁長久美子議員。 ◆翁長久美子議員 課長、やはりこの競技者についても大事ですけれども、観客に対してもソフトのネットでは安全的にどうなのだろうと考えますので、それはしっかりと協議なさって、皆さんが懸念するものを払拭するような形で対策を練っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 先ほど吉居俊平議員からでしたか。この地図のフィールド、拡大地図の提案をされて提供するということでございましたけど、今日は追加議案なものですから、今日判断しないといけないので、先ほどの安全問題を含めて、判断できないので、これ、すぐできますか。もう一つ、先ほど言ったフェンスの問題、これはどこに、予算の中ではどこの工程の中に入るのか。土工、排水工でもない、附帯工なのか、そこも確認したいのですが、それはいかがでしょうか。 ○大城秀樹議長 岸本啓史都市計画課長。 ◎岸本啓史都市計画課長 図面についてはいま準備して、出来次第お配りしたいと思います。それと、フェンスについては附帯工の中に含まれております。 ○大城秀樹議長 議案第18号は資料が来るまで保留にしておきたいと思います。先に報告第3号 専決処分した事件の報告について(市長の専決事項の指定による処分)の質疑を許します。東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 資料報告3の指定第1号ですか、くい地業工事の残土処理とあるのですが、そもそもどこの部分の残土処理のことを言っているのか、説明をお願いします。それと、すごく水分が多くてセメントと混合しないと持ち出しができないような状態だということであれば、普通であれば、そういった水分を抜いて持ち出すことはできると思うのですが、あえてセメントと混合して、そういう対策を取って運び出さなければいけなかったというのは、何か特別な理由があるのか。これぐらい土砂の状態が悪い場所であれば、当然ボーリング調査も考えたと思うのですが、ボーリング調査をやった気配がここでは見受けられないので、なぜボーリング調査をしなかったのか。すごく地盤が緩いということは、ダンプで持ち出せないぐらいですから、素人が考えても分かると思うのですが、それがありません。それと運搬距離が22.5キロとあるのですが、場所はどこですか。地番まで教えてください。 ○大城秀樹議長 荻堂盛邦教育次長。 ◎荻堂盛邦教育次長 まず残土処理はどこからという話ですが、パイルを打って出てきたものがどろどろだという話がありまして、それを乾かして運べないかということですけれども、乾かすと工期もかなり長くなるし、そういった意味ではセメントを混ぜてトラックからこぼれないような形で運ぶということと、この運ぶ場所は、本部の産業廃棄物処理場です。それと、ボーリング調査はしていなかったのかという話ですが、ボーリング調査につきましては、設計の段階でその調査を行っているところでございます。(「処分場所の番地まで」との声あり)処分場所は、沖縄県国頭郡本部町字山里伊豆味川原194番地ほかということになってございます。 ○大城秀樹議長 東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 パイルで出てきた残土ということですけれども、ですから、設計でボーリング調査は行ったと言うのですが、そのときのボーリング調査の時点で、ここはすごく軟弱だということで、そのときに出てくる残土をセメントに混合するということは考えられるわけです。だから、そのとき想定していないぐらいゆるゆるの土砂が出てきたということが分かったわけで、だからセメントと混合して捨てなければいけなくなったわけです。当初から想定していたら、当初からセメントと混合して搬入しますということであったわけです。皆さんもそれは想定していなかったから、出てきたのを追加予算で組んだわけですよね。私が言いたいのは、ボーリング調査をもう一度やるべきだったのではないかと。やらなければ、はっきりしたことはもっと分からないのではないかと。だからボーリング調査を入れていただければ何でもないのではないかと。というのは、私たちも現地踏査で見に行きました。既に矢板を打っているのですが、矢板はもう傾きかけているじゃないですか。矢板では止まらないのです、今。そういうことを考えると、今後ボーリング調査をして、あそこを矢板ではなくて重力式の擁壁をすることだって考えられるわけです。そう考えれば、まずはボーリング調査を優先してやるべきではないかと思うのですが、その辺の判断はなさらなかったのかということです。そしてもう一つ、その後に重機が安定しないぐらい軟弱だと。それでつぼ掘りから総堀りにしたわけですよね。やはりそういうことがあるから、もう一度ボーリング調査をしようとなぜならなかったのかと思います。その辺の理由をもっと明快に答えてください。それからもう一つ、ここも土砂が増えたものですから、土砂を今回、総掘りした残土はまた別の場所に持って行っているんですよね。これでいうと何キロですか。そこはどこの場所なのか。そして、埋め戻しに使う土砂を運んできていますけれども、埋め戻しに使うその土砂は現場から発生した土砂で余っているものですから、それは当然、そこの現場は処理をしないといけないわけですから、そこの費用はそこで余った現場の土砂費用を持って行くべきで、こちらから費用を出す必要はないのではないかと思うのですが、その辺の説明をお願いします。 ○大城秀樹議長 岸本憲知教育施設課建設係長。 ◎岸本憲知教育施設課建設係長 当初から崩れのほうは土質調査によって予想できたのではないかというお話ですが、その件につきましては、設計をする際に土質調査は行っておりまして、やはり含水率が高くて、表層のほうは粘性土地地盤であることを認識していたのですが、造成工事が先に行われていたのですが、そこで大型重機による作業とか、当該建物付近でも問題なく施工ができていたこと。また、西側駐車場のほうで今やる所があるのですが、そこは、掘削作業を行っています。70センチほど掘削しておりまして、そのときには土質的なものは安定しておりましたので、特に追加のボーリング調査は考えていなかったということで、今回の設計時点では予測が困難だったと考えております。次に土砂の運搬について、運んでくるところが運搬費用を負担するべきではないかという点ですけれども、その点につきましては、終わっている現場に置いているものでして、完了している現場からの搬入ということになりますので、当該現場が負担するという形で考えております。 ○大城秀樹議長 東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 終わった現場だということでありますので、その終わった現場、3か所ですか。場所、地域名だけではなくて番地までお願いします。総掘りで出た土砂を捨てた場所の番地もお願いします。あと、当初はそのように予定はしていなかったけど、オーバードッキングというか、施工の段階でそういうのが発生したということであるわけですから、ですからもう一度ボーリング調査をして、重機が傾くぐらいの軟弱地盤ですよ。工事して、工事業者もそこでこれは大変だと。つぼ掘りではなくて総掘りにしようと判断したわけですよね。であるなら、やはり土砂崩れとか、そういった周辺の土砂も弱いはずだと考えて、もう一度やるべきではないかと。今回、これでやって切った斜面はこれで止まると皆さんは考えているのか。その根拠は土質調査をしてみないと分からないと思います。また崩れて、もう施工を途中までやっているのに崩れてきてしまった場合、これはどこが責任を取るのですか。工事業者が取るのですか。やはり今のうちにきちんと確かめて、もしかしたら擁壁が必要になってくるのではないかということも予想して工事を進めてもらわないと。このままやってしまってまた崩れてしまうと本当に取り返しがつかなくなると思うのですが、いかがでしょうか。 ○大城秀樹議長 岸本憲知教育施設課建設係長。 ◎岸本憲知教育施設課建設係長 土砂をどちらから搬入するかという件ついて、まず①の搬入土につきましては、為又公園裏側の置場となっておりまして、平成29年度の名護市食鳥処理施設土木工事の仮置土からの搬入となります。②については、数久田ダム近くの仮置場となっておりまして、令和元年度の幸喜地区農道整備事業の仮置場からの搬入となっております。続きまして総掘りして搬出した先の場所ですが、本部町字伊豆味1787番地に搬出しております。続きましてのり面部等に関して現在土質調査を、のり面ののり肩のほうとのり尻のほう、崩れた部分に対して実施しております。(「聞こえない」との声あり)今回崩れた部分に対して土質調査を実施しております。そこの部分のボーリング調査の結果ですが、崩壊した土砂ですが、粘性土地盤で砂質分も多く含むような、水の浸透性が悪い状態とは言えないような土でありまして、標準貫入試験でも求められるN値のほうは、2から5と軟らかい地盤で、含水比が高く、指圧で容易にへこむような状態であります。今後、この調査を基に斜面に復旧対策工を検討しているところでありまして、そこを先に施工をかけて、その後から、安全が確保された段階で本工事に着手していきたいと思っております。 ○大城秀樹議長 比嘉祐一議員。 ◆比嘉祐一議員 私も先週現場を見てまいりました。実は、これは令和2年8月臨時会で議決されております。8億8,000万円、当たっていますかね。これで一つ聞きたいことは、もっと元に戻って考えてみたいわけです。これまで着工した金額と内容、代金内訳の報告をお願いできますか。 ○大城秀樹議長 仲井間憲彦博物館長。 ◎仲井間憲彦博物館長 名護・やんばるの自然と文化拠点施設整備事業につきましては、沖縄北部連携促進特別振興事業を活用し行う事業でありまして、補助率は80%となっております。 ○大城秀樹議長 比嘉祐一議員。 ◆比嘉祐一議員 これは地方債も発行しているわけです。それと自主財源も含まれているわけでしょう。80%は補助、そのほかは地方債も発行しているわけです。自主財源も含めて。だからこれを聞いているわけです。どこに一番かかったかということです。 ○大城秀樹議長 暫時休憩します。                              休 憩(午後2時25分)                              再 開(午後2時45分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。仲井間憲彦博物館長。 ◎仲井間憲彦博物館長 名護・やんばるの自然と文化拠点施設整備事業の令和2年度予算の総額が16億95万8,000円に対し、内訳が沖縄北部連携促進特別振興事業費、国庫の補助が12億8,029万7,000円、地方債が3億337万円。一般財源が759万円となっております。 ○大城秀樹議長 比嘉祐一議員。 ◆比嘉祐一議員 2回目ですね。(「3回目です」との声あり)まさか。では、まとめてしますよ。80%が北部連携促進事業です。問題は借金した地方債です。3億300万円です。一般財源750万円。この支出は私どもの税金なのです。これは後で聞くとして、問題はそのぐらいのお金をかけて、これまで調査した段階で、例えばのり面とかボーリング調査調査結果ですか。成果といいますか、これはきちんと報告があったはずです。その報告に対して、市の担当、主任現場監督にですか、多分そういったことの報告は受けていると思います。それでもってこの説明は、設置者なのか行政側になるのか、それを聞かせてほしい。それともう1点大事なのは、これまで、今までの事業をずっと国や県に報告するはず、多分。その中で、この差額が1,800万円もあるのです、増額分が。国、県に報告した段階で調査はしていると思うのですが、もしこれが、増額分は国が持たないとなった場合、これは私どもの一般財源から出すのですか。補填するのですか、不足分は。この2つを答えてください。 ○大城秀樹議長 仲井間憲彦博物館長。 ◎仲井間憲彦博物館長 恐らく1,800万円の増額となった場合に内訳はどうなるかということでありますが、現在、のり面対策の工法検討及び積算業務を進めており、北部広域市町村圏事務組合担当とは対策工法の検討を、予算額を確認しながら内閣府との調整に入りたいということを確認しております。補助対象になるのかは、今後の打合せで決定する予定となっております。 ○大城秀樹議長 岸本憲知教育施設課建設係長。 ◎岸本憲知教育施設課建設係長 今回、土質調査等があって、報告に対してどういう原因だったかということになると思いますが、今回斜面の土質調査を行いまして、設計者、工事監理、工事請負者、発注者も含めて対策会議を開催しております。そのときに、ボーリング調査の結果から、地質的要因として、やはり粘性土地盤で含水率が高く一部に軟質な箇所が分布しているということが分かっているのと、あと自然的な要因で、そことしては長雨や今回の集中豪雨がありましたので、そこに対する表面水が、表面地盤や亀裂部分から浸透し土の含水が増加して地耐力が低下するなどの要因があること、また、建築の土工事において、掘削面に周囲からの湧水等が確認されておりまして、そのことがのり面部分の地下水位等に影響を与えたと考えられることなど、様々な要因がありまして、原因を特定という形はできないのですが、連鎖反応が起こって斜面崩壊が今回引き起こされたものと考えておりまして、予測が困難だったものと考えております。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 今の答弁を聞いて非常に疑問を持ちます。今回の大規模な崩落の原因は何か。先ほど来質問もあったと思うのですが、土質調査の段階のN値を見れば、当然ここに軟弱地盤で崩落等が起こるということが予想されて、しかるべき措置がされるべきだったと思います。その過程の中で、当初そこのボーリング調査等を含めてやるべきことについて、想定されたものが途中で市側が手抜きをしたような経過があるのではないか、疑問に思っています。したがって教育長にお願いするのですが、これは調査委員会をつくってやるべきだと思います。これほど被害があるのは、業者の皆さんの責任ではないのです。これは市の責任です。今、不可抗力みたいな話をされましたが、そんなものではないのです。当然やるべきことが、当初はあったのがなくなっているのです。きちんとやるべきことが。そのことをしっかりと追求して、これだけ工事を延期されて、土砂の搬出等、被害は甚大です。先ほどの答弁、今の答弁、あたかも自然現象みたいな話をしているけれども、そうではないのです。この過程の中に問題があったということです。その調査をしっかりとやって議会に報告すべきだと思います。一つ聞きたいのはこの住宅ですけれども、住宅の方は非常に心配されておられるのです。そことの話合いはどうなっているのか。やがては崩落するのではないかと非常に不安がっています。その辺も含めて、これは今後のことも考えて、これほどの当初の客観的なデータがあるにもかかわらず、こういったことが起こったという経過の中に手抜きがあったと。実際の。やるべきことをやらなかったということですよね。その辺について僕は、ただいまの答弁では収まらないと思います。しっかりと調査をすべきだと思いますが、いかがですか。 ○大城秀樹議長 荻堂盛邦教育次長。 ◎荻堂盛邦教育次長 この調査の件ですが、3月3日、それから10日、施工業者と市とで調整して、どのような対策をしていくかということで調整をしております。今後もそういう調整の中で対策を適切に講じていきたいと考えているところでございます。 ○大城秀樹議長 岸本憲知教育施設課建設係長。 ◎岸本憲知教育施設課建設係長 民家側の遊歩道側の高さに関して、経過観察を行っているところでして、現在のところ、民家側への変化、沈下等は見られていないのですが、住民の方にはこちらから説明をしておりまして、大変ご迷惑をおかけしているところであります。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 そういう話はあったけど、私が言っているのは、当初あった措置が省かれたのではないかと。市の考えで。その結果これが起こっているのではないかと疑問を持っています。極めて重大な問題です。市がきちんとやっていれば起こらないものを、安易に考えたのか、根拠があったのかは知りませんけれども、当然、そこにあった措置の方法が省かれているのではないかと。そのために起こったのではないかと、非常に強い疑念を持っているのです。したがって、ありきたりの話合いでどうとの話ではなくて、精査して、当初からの土質、設計等を含めてきちんとやらないと、これは何か自然現象で土質が軟弱地盤のために崩落したんだということで終わらせてはいけないと思います。今もあったように、それだけ業者の皆さんに大変な負担をかけたわけですから、それはもう発注者としての、市の、教育委員会としての問題があるわけですから、もう一度この点について、しっかりと調査をしてほしい。省いたのではないかという点、その辺をお答えいただきたい。 ○大城秀樹議長 荻堂盛邦教育次長。 ◎荻堂盛邦教育次長 発注において手抜きがあったのではないか、そういうお話でございましたが、設計する際にしっかりとボーリング調査をして設計しているところでありますが、こういった事態ということでございますので、再度、のり面についてもボーリング調査を行っておりますし、今後とも業者等と調整をしながらしっかりと対応していきたいと考えているところでございます。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 今の件については早晩明らかになることなので、もう少し真剣にやっていただきたい。だから6月定例会あたりで、その経過が明らかに出せると思いますが、その辺のこと、今のままでは済まないと思いますので、しっかりと調べていただきたい。 ○大城秀樹議長 小濱守男議員。 ◆小濱守男議員 先ほど来、いろいろ土質の問題で指摘があるのですが、皆さんからもらったデータの配置図、先ほどから指摘があるのですが、それを見ただけでも、軟弱地盤というのは一目瞭然、分かるわけです。そして皆さんは、資料報告3の6ページ、土質試験の結果、含水比が高く埋め戻し土として適さないことが判明した。何で結果を見てから検査をするのですか。結果を見る前に調査設計というのは、その意味であるわけですから、現場を調査してボーリング調査は当初2か所やったのか、やったときにこれは地盤が軟弱だと思ったときには、再度何点か増やして土質試験といいますか、土質そのもののチェックを当初で力を入れてやるべきであって、当初は安易にして、結果を見てこうやるというのは、当初の設計は何だったのかという気がするのです。その辺がどうなのか。そして皆さん、あれですか。この設計業務を発注して、皆さんが成果品を受け取るまで、いろいろ手順があると思います。その中では照査業務もあろうかと思いますが、その照査業務は何回やったのか。2点の答弁をお願いします。 ○大城秀樹議長 岸本憲知教育施設課建設係長。 ◎岸本憲知教育施設課建設係長 建築設計によって、当初から土質調査を行っているのではないかと。その内容につきましては、建物の基礎を検討するために土質調査を行っております。そこで、建物自体はくい基礎という話になったのですが、そこで表層のほうはN値2から5あたりの軟らかい粘性土地盤というのは分かっておりましたが、詳細な試験を行わなければ、軟らかい、含水比が相当高い土質というのは分かりませんでした。なので、今回施工において、請負業者が調査した結果、埋め戻しの土が32.3%という含水比が高い、より詳細な調査をした結果、埋め戻しに適さない土というのが分かったというところであります。今回、照査の業務を行ったかという話ですが、今回の土質調査を受けて、あと構造計算とかをやっていくのですが、その際にも何度となく設計調査を行っておりまして、照査業務というのを、すみません、この時点で何回行ったというのは現在把握していない状況であります。 ○大城秀樹議長 小濱守男議員。 ◆小濱守男議員 照査業務は何回やると決まっているのです。だから皆さん、そういう工程を怠っているわけです。私は以前にも指摘しましたけれども、建築設計だけではなくて土木も含めて、一つの流れがあるわけです。皆さんはその流れをチェックしていないんですよ。成果品を皆さんが預かって、あとからまた設計事務所にああでもない、こうでもないという、これは、施工業者に渡った後から指摘があって、また設計と調整するという話はたくさん聞いているのです。だから、当局がシビアに、設計というものが一番大事な部分でありますので、土質というのは基本中の基本ですよ。そこを安易に考えているからそういう結果になるのであって、先ほどの説明は腑(ふ)に落ちないのですが、つぼ掘りで設計をしているんですよね。それが総掘りになった時点でもう既に分かるわけですから、皆さんがいま言っている説明は、全然裏付けにはならないですよ。今、私が指摘する設計業務の中で、どういう手順で、完成まで皆さんが受取検査までやるべきだったのかをきちんと議会に示してください。やっていなくても、フォームはあるわけですから、そこは実際どのようにしたのか、議長、それは提出させていただきたい。そして今、報告第3号ですが、議案第19号にも出てくるのですが、この変更金額ですが、この変更金額はこれで最後ですか。僕が聞きたいのは、これは直接工事費ですよね。工事はいま止まっていると思うのですが、どの期間止まるのですか。業者というのは、止まっている期間はお金が出ないんじゃないんですよ。現場経費も一般管理も全部出るのです。事務所経費も。そういったところが業者は大変なのです。この直接工事費だけでは収まらないですよ。その辺、どう考えているのか伺います。 ○大城秀樹議長 岸本憲知教育施設課建設係長。 ◎岸本憲知教育施設課建設係長 議案第19号に表示されている金額に関して、これが直接工事費かということがありましたが、これに関しては変更増額が請負額の増額の金額となっております。これで最後かというお話がありましたが、現在行われているのり面の復旧対策工も進めていかないといけないので、今後についても議会に報告をしながら工事の変更という形で、報告とか議会の議決を得て進めていきたいと考えているところであります。それで、現在工事が止まっているかということですが、請負者のほうから安全な部分から工事を進めていきたいという提案がありましたので、今回、西側の部分から配筋工事を今週の頭、3月15日から、現在施工は進めているところであります。また、今回の遅れによって、工期のほうも今後延長が考えられると思いますが、そちらに関しても請負者と協議を行いながら、適切に対応していきたいと考えているところであります。 ○大城秀樹議長 小濱守男議員。 ◆小濱守男議員 今の予算の件ですけれども、請負比率で掛けているという理解でいいのか。そうしたら諸経費も含まれているという理解でいいのか。その辺をお伺いします。 ○大城秀樹議長 岸本憲知教育施設課建設係長。 ◎岸本憲知教育施設課建設係長 今回の変更契約額につきましては、経費も含まれた形でありまして、それに対して請負比率を掛けた変更増額となっております。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 ただいままでの質疑を含めて、今回は市長の専決事項の案件であります。私たちが東側のり面の崩壊の件で、現地踏査も追加して行ったのですが、そこで再度確認しますが、専決処分が行われた日はいつでしょうか。まずそれが1点。それから、実際今回の専決事項の資料5ページの(2)軟弱地盤の影響に係る変更で、①鋼矢板、大型土のうを設置した工事の設置時期ないし終了時期、同じく②つぼ掘り施工を総掘りにした、この工事開始と完了日。③と④はいいです。この2点をまずはっきりしていただきたいと思います。そして、もう既に軟弱地盤の影響に係る変更ということで、既にもう皆さんが、この文書を見ると、東側のり面でも西側でも一部崩壊が見られたということで、もう既に今回の東側のり面の大規模な崩落、もう予見されていたはずなのです。だから逆に言えば人災じゃないかと。先ほど大城敬人議員が自然のせい、長雨によるものと言って、現地踏査では言っていましたけれども、そうではなくて、もともと対策を取らなかったことが原因ではないかと、私は思わざるを得ない状況にあると思います。そこでその辺をしっかりと、私が聞きたいのはそういうことからして、やはりのり面のくい打ち工事を含めて、再度あの時点で予見してしっかりやるべきではなかったのか。なぜそこができなかったのか。そこを明らかにしていただきたいと思います。 ○大城秀樹議長 岸本憲知教育施設課建設係長。 ◎岸本憲知教育施設課建設係長 まず最初に専決処分日が2月19日となっております。続きまして矢板工法の指示を行っていますのが、1月19日に土砂崩れを防止する対策を指示しておりまして、この土留工法、鋼矢板工法が完了したのが1月28日となっております。続きましてつぼ掘りに関してですが、こちらは業者と協議をしたのが1月15日につぼ掘りにしましょうということで話をしております。続いてのり面崩壊が予見できなかったのかということですが、今回の崩壊に関しましては、切土面が崩壊したわけではなくて、その後ろの背後、施工した面の後ろから崩壊しているので、想定外の滑りが生じていることが原因と考えております。なので今回、本事業に係る調査設計、施工には問題なかったものと考えまして、想定できなかったものと考えております。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 僕は法的な問題がよく分からないのですが、もう既に1月19日の段階で鋼矢板等の指示を業者にやっていると。1月28日までには全部土のうも含めて終わっていると。総掘りに関しては、僕たちが3月8日に現地踏査に行ったときには、既に基礎工事が終わって、配管、鉄筋も終わっていましたけれども、とすると、この専決処分日は2月19日ということでしたけれども、そういう指示を待たなくてできるのですか。僕はちょっとよく分からないので、専決処分をしないでも、さらに部長の専決処分か何かでできるのですか。その点の法的な問題はどうですか。確認したいと思います。 ○大城秀樹議長 岸本憲知教育施設課建設係長。 ◎岸本憲知教育施設課建設係長 今回、1月より土工事に着手しておりまして、現場と協議を行っているのが、大体、先ほど言った時系列での協議を行っております。そして2月初旬に、請負者との協議はその都度行っているところでありまして、大体2月の初旬頃に変更数量が現場から出てきておりまして、そこで変更設計等の作成や契約変更関係の資料作成を行いまして、2月19日に変更契約を締結しておりまして、そこの部分に関しては地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決の経た契約については、当該議決に係る契約金額の10分の1以内で、かつ1,500万円以下の契約価格の変更とされていますので、その範囲内での契約となっております。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 今の係長の答弁の前に、小濱議員に聞きまして、協議書をきちんとやっておけば問題ないということですので、物すごく調べるのでびっくり。通常の話ですので、そこはしっかりとやってくれないと。確認しますが、つまり、この業務の変更契約を結んだ日が2月19日、専決処分と同じ日にやったということで、法的にはそういうことで、同じ日に専決処分も決裁を受けたということですよね。そういう確認をもう一度お願いします。 ○大城秀樹議長 岸本憲知教育施設課建設係長。 ◎岸本憲知教育施設課建設係長 そのような内容となっています。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって報告第3号の質疑を終わります。 議案第19号 議決事項の一部変更について(名護・やんばるの自然と文化拠点施設建築工事(博物館棟)請負契約について)の質疑を許します。東恩納琢磨議員。 ◆東恩納琢磨議員 土砂埋め戻しの件ですけれども、先ほど現場でストックしている土砂を運んだということですけれども、その現場でストックしている土砂というのは、どこが管理している土砂を運んできたのでしょうか。それぞれでお願いします。 ○大城秀樹議長 岸本憲知教育施設課建設係長。 ◎岸本憲知教育施設課建設係長 搬入土の管理についてですが、①が先ほど答弁しました平成29年食鳥処理施設土木工事の仮置場。②のほうが数久田ダム近くの仮置場となっていまして、幸喜地区農道整備事業の仮置場となっておりますが、いずれも農林水産課のほうで管理している場所となっております。③に関しましては、同一敷地内のワークショップ棟というものが上のほうで施工されておりまして、そこから搬出される土を今回埋め戻し等に使う形になっています。 ○大城秀樹議長 翁長久美子議員。 ◆翁長久美子議員 この博物館に関してですが、皆さん、N値が低い地盤ですよね。そこに基礎を打って今やっているところですけれども、あの矢板の状態を見るとすごく押されていて、鉄筋が曲がっている状態だったのですが、そこののり面の工事をやりながら、安全な場所から、できるところからやりますと言っていましたけれども、本体に関してそれをやりながらというと、こののり面工事の対策の工事をやりながら、あののり面の施工をどのようにやるのですか。のり面との間の間隔はあまりなかったと思います。これは工事に差し支えると思うのですが、そこの部分の説明と、それと想定外のことが起こりましたと先ほどおっしゃっていましたけれども、想定外のことが起こり得る可能性が大きいと思います。それを、本体工事も安全な場所からやるというのも、のり面工事をしっかりやらないと、そこの地盤が緩いのに、N値も緩かったのにそこの部分で本体工事を続行するというのも納得できないのです。今、工事の比率として何%でしょうか。進捗率は。 ○大城秀樹議長 岸本憲知教育施設課建設係長。 ◎岸本憲知教育施設課建設係長 先ほどお話がありました工事の部分ですが、矢板が押されてきているという状況がありますが、その部分に関して、作業をするために地足場というものを組んでいますが、そちらの解体を一旦行いまして、その後、また鉄筋も組まれていますのでそこを解体して、現在は解体を完了させているところであります。その後、作業を進めるために、矢板の部分の反対側に土を搬入して押さえていくような形で、安全対策を取っている最中であります。それで西側のほうから作業を進めることで、安全は確保されているものと考えております。続きまして進捗率に関しましては、現在、2月末時点でですが、実施が22.6%の進捗となっております。 ○大城秀樹議長 翁長久美子議員。 ◆翁長久美子議員 のり面のことに関してですけれども、しっかりのり面工事をやられても、そこの部分で想定外のことが起こり得るという可能性を考えたら、人災と、先ほど川野議員もおっしゃっていましたけれども、上にある住宅地、地権者の皆さんはやはり心配されていると思います。そこの部分で、その地権者に対しての補償問題とかがもし起こったら、この22.6%の進捗率ですけれども、そこの部分を諦めて反対側に造ったほうがいいのではないかと。含水量も多い軟弱地盤に、本体自体を造るというのも、博物館というのは湿気を一番嫌いますよね。そこの地盤で、湿気を嫌う博物館に対して、果たしてそこで保管ができるのかというのも懸念されるわけです。私が住んでいる為又の住宅地もとても含水量が多くて、ビニールを敷いてコンクリートを引いたのですが、やはりそれでも湿気が多いわけです。だからそこの部分で、将来的に博物館の保管物に関しても影響が出てくるのではないかと懸念されるのですが、その部分については、対策はしっかりできているのでしょうか。 ○大城秀樹議長 仲井間憲彦博物館長。 ◎仲井間憲彦博物館長 湿気が多くて保管等ができないのではないかということでありますが、収蔵庫等につきましては2階、3階になりますので、あと保管庫も温度管理をしていきますので、特に問題はないものと考えております。 ○大城秀樹議長 翁長久美子議員。 ◆翁長久美子議員 館長、湿気というのは下の部分だけではなくて上に上がっていくわけです。湿気の多いところに対して、本体自体を造ったという、建設しようと思っている時点でそれはアウトだと私は考えています。そこの部分に対しても疑問ですし、のり面の崩壊の様子を見ても、すごい崩壊の仕方ですよね。だからそこの部分で、その工事をしながら本体工事にかかるとおっしゃいましたけれども、そこの部分に対しても、本当に皆さん、想定外のことが起こる可能性も考えたら、変更するべきだと思うのですが、その辺は全く考えない、先ほど私に答弁してくれたように、湿気は2階、3階ですから大丈夫ということでのり面の工事もしっかりやりますということですけれども、のり面に対してのり面の工事をやって、本体の建物の間に大きな土留めのような壁も造る予定ですか。 ○大城秀樹議長 岸本憲知教育施設課建設係長。 ◎岸本憲知教育施設課建設係長 崩れたのり面部分についてということですが、先ほども申し上げましたが、土質調査等、あと現況の測量等も実施しておりまして、現在復旧工法の検討をしているところであります。その中で、経済性とか施工性などを比較検討して、今後の維持管理等も踏まえた表面保護工というのを設置していきたいと考えております。 ○大城秀樹議長 石嶺康政議員。 ◆石嶺康政議員 今回、東側ののり面が地滑りを起こしていますけれども、それについて先ほど翁長議員からもありましたが、答弁の中では検討されているということでしたよね。それで、それの検討はいつまでやって、それに対してまた設計変更が生じてくると思いますけれども、それはいつやる予定でしょうか。 ○大城秀樹議長 岸本憲知教育施設課建設係長。 ◎岸本憲知教育施設課建設係長 先ほど答弁した中では、復旧工法の検討をしていると答弁しましたが、現在、設計業者と調整しているところでありまして、現在3月末ぐらいでは出てくるのではないかということで検討を進めているところであります。それが決定次第、請負業者と調整しながら改めてまた議会のほうにも報告する必要があるのであればやっていきたいと考えております。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって議案第19号の質疑を終わります。休憩します。                              休 憩(午後3時34分) (休憩中に資料配付)                              再 開(午後3時36分) ○大城秀樹議長 再開します。 保留していました議案第18号に戻ります。岸本啓史都市計画課長、説明をお願いします。 ◎岸本啓史都市計画課長 それでは、今お配りした図面の資料を説明申し上げます。今回の工事箇所はグリーンの色が塗られている箇所であります。このグリーンの色が塗られている内側のラインが、競技上必要なラインということになっております。その外側、色が塗られている5メートルについて、競技場と観客席、そばのラインということで、これに関しては屋外体育施設の建設指針に基づいて、3メートルから5メートルの間に障害物をつくってはいけないという定めがありますので、それにのっとって設計をしているということであります。図面の説明は以上です。 ○大城秀樹議長 翁長久美子議員。 ◆翁長久美子議員 先ほど、観客席の石積みについて、網のネットだとおっしゃっていましたよね。野球場とかプロスポーツの壁などにスポンジ系の何かウレタンみたいなやつがあるじゃないですか。ああいうものにはできないのでしょうか。予算がかかることですけれども、やはりスポーツコンベンションのまちづくりということで力を入れているわけですから、そこの部分を考えたら、やはりプロスポーツの皆さんがそこでも合宿できるような形で、練習試合とかやる形を考えたら、安全性の面からもそのウレタン製のマットのような、何て言うのか分からないですが、そういう素材のものを壁に張り付けて防御するような形でやれば、安全性は保たれるかと考えますけれども、その方向性も考えて検討はできないでしょうか。 ○大城秀樹議長 當山賢建設部長。 ◎當山賢建設部長 今回のラグビーの規模等も、サッカー協会やラグビー協会と話を進めながらやったのですが、やはり議員がおっしゃるように、安全対策は万全を期したほうがいいとありますので、再度おのおのの協会と話を進めながら、より安全性が向上できるよう検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
    ○大城秀樹議長 議員の皆さんへ。質疑の回数は継続されますのでご注意ください。川野純治議員。 ◆川野純治議員 資料提供ありがとうございました。2回目です。先ほどの観光課長の最初の答弁で、このフィールドに関してはサッカーとラグビーが主ですけれども、グラウンドゴルフや多目的に使えるということでしたけれども、現状で、サッカーやラグビーの公式試合とか、あとは芝の養生ということで、基本的には封鎖していますよね。200メートルトラックで僕らはよくグラウンドゴルフとかやっていますけれども、多目的というよりも、サッカーとラグビーに特化したほうが、せっかくスポーツコンベンションの施設とうたっているので、そうしないと、芝の養生を含めて非常に管理が厳しくなるのではないかと思いますが、その辺については、しっかりと用途もはっきりとしたほうがよろしいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○大城秀樹議長 岸本啓史都市計画課長。 ◎岸本啓史都市計画課長 今、議員がおっしゃるサッカー・ラグビー場については、これまで芝の状況が悪くて養生期間が長い。大会の誘致もできない等のことがありまして、今回2面を整備するということになっております。サッカー・ラグビーについては、天然芝で100日、もう1面で200日ぐらい利用できるようになりますので、交互にやりながら芝の養生をすると。それで、サッカー・ラグビーの大会が運営できると考えております。それと、グラウンドゴルフ等についても、芝を伸ばすだけではなくて、通常昼間の空いている時間とか、養生期間については、グラウンドゴルフ等を楽しんでいただきたいと考えております。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって議案第18号の質疑を終わります。暫時休憩します。                              休 憩(午後3時42分)                              再 開(午後3時56分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第20号 令和2年度名護市一般会計補正予算(第10号)についての質疑に入ります。質疑は歳入、歳出ごとに質疑を行いますが、歳入は款の内容によって議長において款をまとめて質疑を進めてまいります。ページを示して質疑をお願いします。歳入の16ページ、1款 市税から26ページ、15款 使用料及び手数料までの質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって1款から15款までの質疑を終わります。27ページから41ページ、16款 国庫支出金の質疑を許します。吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 39ページ、16款2項 国庫補助金の11目 再編交付金、次の40ページの消防費再編交付金までです。今回、再編交付金について説明資料の中では様々な理由で減額の補正になっております。この減額になったものと、それから今回、1節 総務費再編交付金のほうで、基金費再編交付金ということで3事業に8億1,000万円の基金への繰入れが入っています。その部分について、事前に資料も頂いて、今年度の予算額、再編交付金の配分額が14億9,000万円ということで、それに合わせるようにこの基金費の積立てをやっているのではないかというところが気になって、少し質疑をさせていただきます。この再編交付金については、以前から各議員からも一般質問等でその性質も含めて議論がなされているところですけれども、この再編交付金の配分額が14億9,000万円と、あらかじめ年度当初に決められているということで、この再編交付金を全て使い切らないといけないという状況になっていないかというのが気になるのです。今回、再編交付金基金のほうで最終予算額が総計で15億円ぐらいになっているので、再編交付金基金のほうで調整をされると思うのですが、地方財源の大原則である量出制入から大幅に反転したようなやり方ではないかと、そういう性質の交付金であるという認識が当局にあるのか、お伺いしたいと思います。 ○大城秀樹議長 金城圭振興対策室長。 ◎金城圭振興対策室長 今回、再編交付金は、基金の積立てが3件と、増額が1件で減額が8件あります。これについては、上回っている理由については、市長の方針としてあらゆる予算を活用し、市民生活の向上を目指すという観点から、余すことなく配分額を執行するという前提の下、各課への予算配分に努めております。その中で今回の補正予算上程時点において、年度末まで変更契約による契約額の変更が想定される事業があったこと、減額ができていない事業もあります。事業費に合わせて減額ができていない事業がありますので、そこで発生する差額を想定し、交付申請のときには配分額が全額執行できるよう基金を積み立てました。 (「休憩いいですか」との声あり) ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午後4時0分) (答弁漏れとの指摘あり)                              再 開(午後4時2分) ○大城秀樹議長 再開します。金城圭振興対策室長。 ◎金城圭振興対策室長 すみません、繰り返しになりますが、今回名護市としましては、あらゆる予算を活用し、市民生活の向上を目指すという観点から、今回配分いただいた金額を余すことなく配分額を執行するという前提の下、各課への予算配分に努めて、今回執行する方向で予算計上をさせていただいています。 ○大城秀樹議長 吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 全くお答えになっていないと思うのですが、結局再編交付金基金のほうに基金積立をすることによって全額を使えるようにするとお答えになっているのだと思います。財政課にも聞きますけれども、この財政全体として見て、この再編交付金というものがいかに異常なものかというところが、その認識が財政課としてあるのか。普通の交付金であれば事業が先に来て、それに見合う補助金は何か、補助メニューは何かということを各課で探して財源を入手するはずですが、この再編交付金については先に配分額が決まっている。それを全額使おうと、先ほど金城圭室長も言われていたように、全額を使うと、使い切るために今回計上していると。実際に再編交付金基金にいま積み立てる必要はないですよ、本来であれば。新しい新年度の予算に再編交付金として事業を立てればそれでいいはずなのですが、今、この基金費として立てるのは、確実にこの配分額を全額使い切ろうという目的でしか、この基金費の積立てというのは考えられないのです。その部分について、財政課として、この再編交付金が大原則である量出制入に反しているという認識があるのかどうか、お伺いします。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 予算があるから事業をするのかという問いになっているかと思います。実際、名護市の場合、実施計画というのがございまして、向こう3年分とかの事業をたくさん、実際組まれているわけです。その段階では、財源は一般財源であったり、他の補助メニューであったりを充てていたりもします。しかしながら、中にはメニューの探せないような、補助メニューのないような事業もございますので、こういったものについて再編交付金などの活用をさせていただいているということでございます。予算があるから事業をするということではなくて、既に、各課がやろうとしているたくさんの事業の中で、再編交付金をもって活用できる事業に充てていくという考えで臨んでいるところでございます。 ○大城秀樹議長 吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 先ほどの金城室長の答弁と、今の総務部長の答弁は食い違うわけです。金城室長は再編交付金の配分額がこれだけあるから、それを使い切らないといけない。そのために基金費に入れたと答弁されたのです。総務部長が言われたのは、事業がある中で、補助メニューのない事業は再編交付金を使うという話は、先に事業があるわけです。だけど、先ほどの金城室長の答えでは、再編交付金の配分額があるから基金費に積立てしたと言ったのです。全く考え方が異なるわけです。その部分を原則として、本来であればやらなければならないもの、市民のためにやらないといけない事業を考えた上で財源を確保していく。この原則に反しているのではないかと。財源があるから基金費に積立てようという考え方になっていないかということを、その認識があるのかを伺ったのです。きちんと答弁をお願いします。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部長。 ◎祖慶実季総務部長 先ほどの金城室長の答弁と、若干ニュアンスが異なっているということは認めさせていただきます。しかしながら今回、基金費に積み上げていく事業としましては、辺野古の多目的広場の事業であるとか、新設の斎場整備事業、それと汀間の製氷施設の設置事業ということを予定しているということでございまして、こういった事業について、今後実施していこうとしていく中で、今回、再編交付金の、彼の言葉を借りれば残があったので、そこの部分を基金化していこうと。とりあえずは活用していこうということでございまして、表現の違いはあるかもしれませんけれども、事業がありきということでは共通だという認識をしております。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午後4時8分) (質疑内容の説明あり)                              再 開(午後4時9分) ○大城秀樹議長 再開します。金城圭振興対策室長。 ◎金城圭振興対策室長 先ほど吉居議員のご理解ではありきということでありましたが、誤解を生むような話であれば、すみません、訂正させていただきたいと思うのですが、各部署、いろいろな事業があります。その中で、今回必要な予算というところでは、私たちが対応しているところでございます。通常の補助メニューがないか、国、県のカウンターパートと相談して、また各種交付金が使えないかなど、企画部、一般財源は使えないので、相談した上で、いろいろ事業化していく中で、今回、再編交付金があるということで、もともとあった事業を事業化していくために、形にして、今回予算化したということになっておりますので、事業のほうから組み立てていっているという状況になっております。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 40ページと41ページにまたがります。12目 商工費国庫補助金と14目 沖縄振興特定事業推進費国庫補助金、つまりワーケーションの件です。歳出でも質疑をしますが、歳出の質疑の前提として、歳入で確認をしたいと思います。今回、まず40ページの12目 商工費国庫補助金の中の観光費国庫補助金で、ワーケーション拠点施設整備事業費感染症対応地方創生臨時交付金2,284万5,000円が減額されております。基本的に歳出が、ちょうど土地・建物、旧群星荘の契約の金額で終わっていますのでそこは問題ないのですが、このコロナ対策の臨時交付金は、自由度が高い100%の補助だと思うのですが、これも一応市町村側から提案をしてやるということで、目的はコロナであれば何でもいいと。とりあえず感染拡大の防止、2番目に雇用の維持と事業の継続、3番目に経済活動の回復、4番目に強靭(きょうじん)な経済構造の構築、この理由があればコロナという名前で何でも使っていいということで、ワーケーションの施設もこの予算が入ったと思うのですが、そうするとこの臨時交付金2,284万5,000円は不用ということになるのですが、これはそのまま国庫に返却することになるのですか。次年度、今度は施設整備もまた新しくできるのですが、むしろ41ページの、僕の素人考えですみませんが、国庫補助金のほうで特定事業推進費、これは80%の補助ですけれども、とりあえずコロナ対策の臨時交付金は全額使って、残りの事業費で減額すればよかったのではないかと思ったりもするのですが、素人考えではあるのですが、この辺の配分の仕方、それから支出の減額の仕方、この辺はどうなっているか確認をしたいと思います。 ○大城秀樹議長 金城圭振興対策室長。 ◎金城圭振興対策室長 予算書40ページと41ページの商工費国庫補助金の、まず観光費国庫補助金、ワーケーション拠点施設整備事業費感染症対応地方創生臨時交付金、これは減額になっておりますが、これはそのまま不用になって使えなくなるかという話……、返すとかそういうわけではないです。これはほかの事業者への支援金とは違いまして、ハード整備、国庫補助事業の裏負担用に使えるコロナ対策費用になっていまして、今回、創生臨時交付金のうちの一部……、ちょっとすみません、これの前に80%のほうから説明します。もう一つ、41ページから説明します。すみません。41ページの80%、今回推進費のほうで対象になります。このコロナの裏負担部分に、40ページの地方創生臨時交付金が使えることになっております。今回、一部使いますが不用が出ていると。その不用については返すのではなく、申請しないということで……。 ○大城秀樹議長 宮城浩二企画政策課長。 ◎宮城浩二企画政策課長 今回、ワーケーションの事業については特定事業推進費を10分の8で活用して、10分の2でコロナの臨時交付金を活用しています。不用額はどうするのかという質疑だったと思いますが、その部分は、庁内でいま現在41の事業をしていまして、その中でほかの事業に充てたり、現在見込額で、完全に国のほうに戻す金額もまた2,700万円という金額があって、そのトータルはまた次年度、市町村配分の枠として、事業として活用できるという制度になっていますので、基本的に不用額ではなくて、次年度に持ち越される金額としてほかの事業で活用を考えているところです。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 せっかくコロナ対策でもらったんだから、ほかの事業に使うなら非常にいいことでありますが、そうすると不用額ではなくて、結局この臨時交付金の事業は継続という形になるわけだから、例えば繰越明許に入れるという形ではないわけですか。その辺をもう一度確認したいと思います。要するに、ほかの事業に使うというのがよく見えない。例えば、当初予算第6号で3,711万円が地方創生臨時交付金で、補正予算で計上されましたよね。ですから、結局今回2,284万5,000円をマイナスすると、1,426万5,000円を使ったということになるわけですけれども、ほかの事業に使えるということであれば、その辺のものはどこに、どのように予算書として出るのですか。その辺も確認したいと思います。せっかくですのでお伺いします。 ○大城秀樹議長 宮城浩二企画政策課長。 ◎宮城浩二企画政策課長 当臨時交付金の申請に当たっては、これまで一次、二次という、全体の事業の中で実施しています。そのたびに実績の見込みというものを提出しておりまして、収入の部分がその分減っていく、減らしていくという形ということになりますので、予算の形ではそのトータルの一次、二次の部分として出されていくので、直接何に活用されているかというのは見えづらいものになっております。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 見えづらいというのは、やはりよろしくないのではないかと思います。国の補正予算で一次、二次であって、概算で予算を確保したんだからやると言いますけど、これは結果的に決算か何かでも、結局どういう形でこれを使ったのかというのは、先ほどの首相官邸のものを見ると、報告書も書けと書いてあるし、後でいろいろあるのですが、結果的に、どこでこの予算が名護市のコロナ対策に活用されたのかということが分かるのか。そこはいつの時点になるのでしょうか。 ○大城秀樹議長 宮城浩二企画政策課長。 ◎宮城浩二企画政策課長 決算の中で事業の金額が確定して、決算額として各事業の事業費が計上されることに、決算としてご報告できることになっております。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって16款の質疑を終わります。 42ページから53ページ、17款 県支出金の質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって17款の質疑を終わります。 54ページ、18款 財産収入から60ページ、22款 諸収入の質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって12款から22款までの質疑を終わります。 61ページから67ページ、23款 市債の質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって歳入の質疑を終わります。 歳出は款ごとに行います。69ページから70ページ、1款 議会費の質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって1款の質疑を終わります。 71ページから88ページ、2款 総務費の質疑を許します。吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 質疑は、会計年度任用職員についてのものです。各款で減額されているのですが、人事担当の総務のほうで取りまとめているかと思って、ここで聞きたいのですが、136ページの給与費明細書も一緒にお願いします。137ページの給与費明細書、2.一般職、イ 会計年度任用職員のほうで、補正前、補正後の人数の比較が書いてあります。マイナス29人となっているのですが、当初の任用予定、補正前の人数とかなり、29人減になっているので、各課どのぐらい減になっているのかをお聞かせいただきたいのと、それから事業ごとに職員の減があると思うのですが、採用ができなかったとかそういう理由があれば教えてほしいです。それから、各事業への影響がどのように出ているか。影響がなければいいのですが、影響が出ているのであれば教えていただきたいと思います。 ○大城秀樹議長 宮城聖人事行政課長。 ◎宮城聖人事行政課長 まずは、会計年度任用職員が29人の減になっているというところで、それぞれどういった部署かというご質疑が1点目かと思いますけれども、まず一番大きいのは選挙管理委員会事務局が8人の減となっております。次いでこども家庭部保育・幼稚園課、教育委員会学校教育課がそれぞれ4人ずつ、そして福祉部生活支援課、建設部都市計画課、環境水道部環境対策課、教育委員会文化課がそれぞれ2人、次いで総務部人事行政課、総務部財政課、企画部情報政策課、市民部税務課、建設部建設土木課がそれぞれ1人という形で、合計29人の減という形となっております。29人の減のうち、業務等がそもそもなくなった、もしくは職員で充足したという理由による減が13人分、残りの16人分が、公募をしたにもかかわらず申込みがなくて採用ができなかったというところが16人分という形となっています。ですので、この16人分の部分につきましては、そもそも事業で必要としていた人員で、そこが充足できなかったとなっていますけれども、各課、それぞれ1人程度それができなかったという部分はありますが、現場に確認しておりますけれども、今の現状の人員にて、今年度についてはどうにかカバーをしたという状況となっております。 ○大城秀樹議長 岸本洋平議員。 ◆岸本洋平議員 80ページの11目 基金費、24節 積立金ですが、ここで7億9,315万9,000円を基金に積み立てるということで、財調、公共施設整備基金とありますけれども、ここで積立てをする理由と、その財源について質疑します。 ○大城秀樹議長 伊野波盛満財政課長。 ◎伊野波盛満財政課長 基金の積立てとして、今回、財政調整基金、それと公共施設整備基金、ほかに積立てておりますが、その主なものとして財政調整基金が3億9,858万円、公共施設整備基金3億9,468万4,000円の積立てですが、これの財源というご質疑ですが、今回の第10号補正の歳入と歳出予算の差額でございます。歳出を減額している事業が多くありますので、つまり歳出を減額した分、歳入との差額がこれぐらいありました。それを財調と公共施設整備基金に積み立てるということでございます。 ○大城秀樹議長 岸本洋平議員。 ◆岸本洋平議員 歳出が随分減になったというご説明だったのですが、ちょっと聞き取りにくかったものですから、何か大きな歳出の減になるような理由等があったわけでしょうか。 ○大城秀樹議長 伊野波盛満財政課長。 ◎伊野波盛満財政課長 大きな事業といいますか、一つ一つの事業の減額の積み重ねでございます。それが今回この金額になりましたので、差額分を積み立てるということでございます。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって2款の質疑を終わります。 89ページから94ページ、3款 民生費の質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって3款の質疑を終わります。 95ページから98ページ、4款 衛生費の質疑を許します。石嶺康政議員。 ◆石嶺康政議員 97ページの2目14節、説明資料によると現場の状況により設計変更が必要となり、工事が実施できなかったことから工事費を減額するとありますけれども、この現場の状況に設計変更が必要になったというのは、どういうことでしょうか。 ○大城秀樹議長 佐久川博光環境対策課長。 ◎佐久川博光環境対策課長 14節 工事請負費の嘉陽上城構内道路整備事業の変更ということですが、令和2年度に工事をするということで予算を組んでおりました。これは6月補正で計上したものでありますけれども、その後、文化財、遺跡があるのではないかということがありましたので、それで道路の線形が決定した時点で文化課のほうに調査を依頼しました。それで、文化課のほうで調査した結果、その文化財、遺跡が発見されたということで、地元嘉陽区と調整しまして、現状保存してほしいという要望がございましたので、その設計を一部見直してやったことによって、令和2年度に工事着手ができなかったということで、令和3年度で工事をしていこうということで、今年度、工事の減額ということになりました。 ○大城秀樹議長 石嶺康政議員。 ◆石嶺康政議員 98ページ、21節です。新設廃棄物処理施設を現地踏査しましたけれども、見たところによると、補償すべきような物件はなかったような気がしたのですが、これはどういった補償になりますか。 ○大城秀樹議長 佐久川博光環境対策課長。 ◎佐久川博光環境対策課長 物件補償で、令和2年度で用地費、それから物件の補償ということで、鉱業権の補償、またポンプ小屋とかの補償が出てきますので、今回2,118万5,000円の計上は、当初見ていた予算が、2億9,294万3,000円を令和2年度は見ていたのですが、その予算の中では不足が生じそうなので、それで2,118万5,000円を増額したという形になっています。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって4款の質疑を終わります。 99ページ、5款 労働費の質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって5款の質疑を終わります。 100ページから106ページ、6款 農林水産業費の質疑を許します。石嶺康政議員。 ◆石嶺康政議員 105ページ、2目12節ですけれども、リュウキュウマツ景観保全対策委託料ですが、減額されていますけれども、松くい虫の被害林といいますか、それが減って減額ということでよろしいでしょうか。 ○大城秀樹議長 宮良昭宏農林水産課長。 ◎宮良昭宏農林水産課長 リュウキュウマツ景観保全対策委託料として、今回減額補正をしております。内容といたしましては、今年度の松くい虫被害調査の結果に合わせた事業執行となったための減額となっております。今回実施した松くい虫の伐倒駆除と樹幹注入の内容ですが、伐倒駆除が52本の松、樹幹注入が全体の79本の松に対策をしております。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって6款の質疑を終わります。 107ページから109ページ、7款 商工費の質疑を許します。川野純治議員。 ◆川野純治議員 109ページ、3目 観光費、16節 公有財産購入費、ワーケーション拠点施設の件です。今回3億7,823万6,000円の減額で、土地購入価格4億7,000万円余りで購入された額がぴったり一致しますが、まずこれは、先議案件で賛成多数で通りましたけれども、もう契約されたのでしょうか。契約された日、支払いも終わったのかどうか。その日の確認。もしまだだったら、予定日であったら予定日でもいいです。あと、移転登記の日、それもされたのか。されているのであれば何日付だったのか。そして移転登記に当たって、特記事項が何かあったのかどうか。その辺を明らかにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○大城秀樹議長 休憩します。                              休 憩(午後4時38分) (質疑内容の確認あり)                              再 開(午後4時38分) ○大城秀樹議長 再開します。金城圭振興対策室長。 ◎金城圭振興対策室長 109ページ、公有財産購入費、ワーケーション拠点施設整備事業、こちらのほうは先議案件で取得となりました。契約のほうは3月25日の予定になっております。支払いはその後、契約日以降、速やかに行うということで、特定した日付は決まっておりません。登記については、支払い後、沖縄総合事務局のほうで速やかに行うと、こちらもなっています。特記事項については特に記載はありません。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 先議事項でやったときに、説明では、とにかく年度内に登記まで終わらないといけないので急いで先議事項にしたと言っていましたが、いま聞いたら、今からという感じだけど、これはどういうことですか。あのときの説明とちょっと違うのですが、どういう事情でこうなったのか。 ○大城秀樹議長 金城圭振興対策室長。 ◎金城圭振興対策室長 登記の必要性ということは、こちらでは発言していなく、支払いをすることが今年度いっぱいで必要ということで、その手続までを実施するということで、今回先議案件にさせていただきました。 ○大城秀樹議長 石嶺康政議員。 ◆石嶺康政議員 107ページ、2目18節、名護市事業者緊急支援給付金の件ですが、想定よりも申請者が少なかったということですけれども、想定の申請者と、それから実施した給付金の人数をお願いします。それと、108ページの12節 委託料です。観光情報インフラ(Wi-Fi)整備委託料ですけれども、これについては観光客の入り込みが見通せず、事業を見直すこととしたためとなっていますけれども、Wi-Fiを整備するために、観光客の入り込みと何か関係するのでしょうか。 ○大城秀樹議長 仲井間修商工・企業誘致課長。 ◎仲井間修商工・企業誘致課長 当初の予定は2,100件を予定しておりました。実績は983件になっております。 ○大城秀樹議長 大城磯子観光課長。 ◎大城磯子観光課長 先ほどの質疑にお答えいたします。観光情報インフラ(Wi-Fi)整備事業に関しましては、観光でWi-Fiを使用するニーズということで、沖縄県でも課題となっていた外国人観光客が無料でWi-Fiを使用できるといった大きな目的がございます。ただ、この新型コロナの影響で、沖縄県は今年度、外国人観光客の入域客数がゼロとなったことから、この事業を令和元年度に整備した部分と、今後拡大をしていくといった部分につきまして、費用と効果の部分で再度検討が必要ということで、一旦、こちらのほうを収束後の動向を注視しながら、整備の必要性も含めて検討していくということで、減額しているということになっております。 ○大城秀樹議長 小濱守男議員。 ◆小濱守男議員 今、石嶺議員から質疑があったのですが、107ページの18節、名護市事業者緊急支援給付金ですが、どういう事業者が対象だったのか。皆さん2,100件予定して、50%もいかないということは、周知方法はどうだったのか。とても必要とする業者はたくさんいたと思うのですが、これを知らない人が多かったのではないかと私はいま感じているのですが、その辺を質疑いたします。 ○大城秀樹議長 仲井間修商工・企業誘致課長。 ◎仲井間修商工・企業誘致課長 事業者については経済センサスのほうから引っ張ってきておりまして、区分で言いますと、主に12の区分がありまして、生活必需品関係とか飲食、衣類関係とか住宅、交通関係、金融関係、情報関係と多岐にわたるのですが、周知につきましては、当初、市民のひろば、ホームページ、あとは途中に新聞の折り込みもしております。ただ、当初2,100件で、これは経済センサスのほうからそのまま業種を引っ張ってきております。それで、この要件の中に50%以上減少した事業所が対象となっておりましたので、そこは、このセンサスの中からは把握できませんでしたので、そのままセンサスの数字を入れたのでそういう結果になっております。 ○大城秀樹議長 小濱守男議員。 ◆小濱守男議員 私はいつも皆さんに指摘するのですが、なぜこういった情報を、各区長会がありますよね。そういったところに、末端まで情報を下ろさないのかと。インターネット等、そういう機器を持っていない人のほうが多いと思われます。携帯などでもチェックはできると思うのですが、ガラケーを持っているとかもいます。情報の提供不足ではないのかと全体的に思うのですが、どうなのでしょう。皆さん楽なはずですよ、インターネットに載せたり、新聞に載せたりしたら。それよりは、もうちょっと丁寧に、市民に周知する努力が必要ではないかと思うのですが、その辺はどうですか。 ○大城秀樹議長 仲井間修商工・企業誘致課長。 ◎仲井間修商工・企業誘致課長 各種支援策については、パンフレットを作りまして、それは各区にお配りしております。あと、商工会や観光協会、飲食業組合とか、そこのほうにも周知をさせていただいております。 ○大城秀樹議長 吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 名護市事業者緊急支援給付金、107ページ、先ほどお二人の議員からも指摘がありました。一般質問でも上げさせていただいたのですが、執行率が46.81%、それから事業者への給付実績が983件、予算を2,100件分取っていたと言うのですが、かなり業種区分が偏っていらっしゃるというのをすごく感じているところです。この支援金の要綱に、持続化給付金の給付決定者が要綱に入っていたと思います。そういう関係から言ったら持続化給付金は農業者も含めて入ってくるわけですよね。かなり広い範囲で入ってくるのですが、これについてはかなり限定したにもかかわらず、例えば情報通信関係なんかは、今回新型コロナの影響をあまり受けていない事業者なわけですよね。実際に、情報通信関係はゼロ件になっています。金融関係についても、あまり影響はなかったのかと思いますが、この部分について、実際に給付事業をもう一度やる検討ができるのかどうか、分析も含めて今やっている途中だと思いますけれども、その辺を考えていただけるのかというところが一つ、それから108ページ、観光情報インフラの整備についてです。観光業の動向を注視するということでありましたが、観光立県としての方針は変わりないわけで、海外から来る観光客、インバウンドの皆さんは、今後またコロナが収束した後は増えていくと思います。状況確認をしていくというのをいつまで続けていくのか。実際に整備をするのはいつになってくるのか、お伺いしたいと思います。 ○大城秀樹議長 仲井間修商工・企業誘致課長。 ◎仲井間修商工・企業誘致課長 事業が3月1日で終了しておりますので、その辺については、給付実績について精査をして、今、各省庁からいろいろな事業が展開されておりますので、その辺の情報収集を行いながら、市として関係課と調整をして検討していきたいと考えております。 ○大城秀樹議長 定刻の午後5時に9分前です。本日の日程が終了するまで時間を延長することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。時間を延長することに決定しました。 それでは議案質疑に戻ります。大城磯子観光課長。 ◎大城磯子観光課長 先ほど申し上げた観光情報インフラ(Wi-Fi)整備事業の多くのニーズを鑑みたときに、外国人の観光客が利用することを大きな目的として行っているということで申し上げました。現在、コロナウイルスの感染の状況で先が見えない状態となっているという点と、それから当事業につきましては、これまで一括交付金を活用した事業としておりますが、そちらの財源について、また県と調整、もしくは国との調整で実施していきたいと考えております。ですので、いま現在、何年度ということではないのですが、コロナウイルスの感染の収束などが見えてきた場合に、その時代にはまた通信の環境なども含めて変化していることもございますので、そういったところも検討していきながら進めていきたいと考えております。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって7款の質疑を終わります。 110ページから117ページ、8款 土木費の質疑を許します。石嶺康政議員。 ◆石嶺康政議員 113ページ、14節、普通河川整備費の件ですが、説明では内示額の減額ということですが、これはどこの河川の整備のことを言っていますか。 ○大城秀樹議長 岸本康孝建設土木課長。 ◎岸本康孝建設土木課長 本河川につきましては、喜知留川の河川の内示額の変更に伴う補正減となっております。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 116ページ、2目 住宅建設費、中山第四市営住宅事業についてです。説明資料4ページによりますと、番号16で、第四市営住宅の新築事業は提案型で現地調査の結果、基幹事業での実施を予定していた敷地整備工事を提案事業で実施することになったため、提案型の事業費を増額するということになっていますが、補助率が高い基幹事業で予定していたのを、補助率の低い45%の提案型事業に変えたのか。その辺の理由を聞きたいと思います。そしてもう1点、そもそもの基幹と提案の違い、補助率のほかに基準があるのかどうか、そこも確認したいと思っています。そして、結果的に市債、地方債が増えるのですよね、今回の補正で。基幹型から提案型に変えるので。提案基幹型は820万円減で、提案型に変えると3,320万円地方債が増えるという形になるのですが、結局、なぜ補助率を、1回目の質疑と同じですけれども、補助率が高いところから、わざわざ低いところに変えて市の借金まで増やすのか。ちょっと分からない。第四市営住宅は、しっかりと早めに着工してもらいたいと思いますけれども、その辺を確認したいと思いますが、いかがでしょうか。 ○大城秀樹議長 宮城仁建築住宅課長。 ◎宮城仁建築住宅課長 基幹事業から提案事業に変更した理由ですけれども、基幹事業のほうですけれども、基幹事業でできる造成の範囲が、擁壁が2メートルまでとなっておりまして、2メートルを境に、また提案に回っていくと。補助の対象にならないということでありますので、今回、補助率が低くはあるのですが、提案のほうに切り替えたというところでございます。基幹につきましては、市営住宅の中にもいろいろな補助メニューがありますけれども、本体工事、それから特例加算、それから特定工事とか、補助のメニューがありまして、それに該当しない部分が提案になってくるということになっております。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。 ◆川野純治議員 ありがとうございます。今の関連でもう1点確認します。結局、本体の基幹事業は2メートルを超えたので、造成地が基準に合わなかったということでありますが、そうすると、今回、補助メニューの範囲はほかに、この造成以外に、基幹に変えざるを得ない状況というのは何かありますか。そして、それによって予算の差替えといいますか、実際の事業の進捗に影響があるのかどうか、その辺も確認したいと思います。
    ○大城秀樹議長 宮城仁建築住宅課長。 ◎宮城仁建築住宅課長 今回の予算の組替えに当たって、工事等の進捗について影響はないものと考えております。今後、この提案に回っていくものがあるかということですけれども、駐車場整備に係る部分、新年度予算になりますけれども、それは提案事業で行っていきたいと考えております。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって8款の質疑を終わります。 118ページから120ページ、9款 消防費の質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって9款の質疑を終わります。 121ページから133ページ、10款 教育費の質疑を許します。石嶺康政議員。 ◆石嶺康政議員 122ページ、19節 扶助費が1,050万円減額されていますけれども、その理由を教えてください。 ○大城秀樹議長 比嘉悟学校教育課長。 ◎比嘉悟学校教育課長 小学校準要保護児童生徒就学援助費、扶助費のほうですが、当初予算で例年同じように予算を組んでいるということですが、多めに予算を組んでいますけれども、見込んだ予算よりは申込みが少なかったということで、この数字が出ています。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって10款の質疑を終わります。 134ページから11款 災害復旧費の質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって11款の質疑を終わります。 135ページ、12款 公債費の質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって12款の質疑を終わります。 戻りまして、7ページから9ページの第2表繰越明許費について質疑を許します。質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって第2表繰越明許費についての質疑を終わります。 10ページ、第3表債務負担行為補正について質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって第3表債務負担行為補正についての質疑を終わります。 11ページ、第4表地方債補正について質疑を許します。吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 第4表地方債補正について、追加された減収補填債について少しお聞きします。これについては、市税等の減収があった分の補填という形でやられたということですけれども、これは地方債として借り入れて、その後、その補填を国の部分で、地方交付税か何かで代わりに入ってくるものがあるのか。臨時財政対策債みたいな形になってくるのかどうか、お伺いしたいと思います。 ○大城秀樹議長 伊野波盛満財政課長。 ◎伊野波盛満財政課長 減収補填債ですけれども、これを発行した後、償還ということになりますけれども、その償還に関する部分を地方交付税で措置されるということになっております。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって第4表地方債補正についての質疑を終わります。 以上で、議案第20号についての質疑を終わります。 議案第21号 令和2年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、歳入歳出全般についての質疑を許します。川野純治議員。 ◆川野純治議員 全般ですので、歳入に関して健康保険税の補正はゼロということですけれども、先ほどの一般会計の補正第10号では、例えばコロナの関係で個人市民税が減額で補正されているのですが、これはコロナの特例減免もあってやっているのですが、これに関しては、今回は反映していないということで理解してよろしいでしょうか。そして歳出を見ると、結果的に実際上、この保険給付金も減額で、実際は減っているということですが、歳入は結局都道府県支出金が減ったことと、一般会計の繰入金を減らしたということでとんとんでプラスマイナスゼロになっているみたいですけれども、その辺も実際上は歳入の調整、数字の付替えといいますか、そういうことで終わっているという気がします。実際上、その辺は具体的にどうなのでしょうか。特に11款 諸収入が、歳入欠陥補填収入の増とあるのですが、予算書を見ても中身が分からないものですから、この歳入欠陥補填増は、一般会計からの繰入金と違って何か別の、ほかの収入があるのかどうか、そこも明らかにしていただければと思います。 ○大城秀樹議長 宮城佳織国民健康保険課長。 ◎宮城佳織国民健康保険課長 まず、保険税の補正計上を行っていないということにつきまして、現年度分につきましては5月までの出納整理期間もありますことから、補正予算の計上時期において、見込みが困難ということもございまして、極端に増減となる見通しでなければこれまでも補正は行ってきていないものと認識しております。今年度につきましては、コロナ減免による調定額の減は確かに生じる状況にはございますけれども、1月までの調定額、収納率の推移を見て検討しましたところ、予算の保険税の大幅な見直しは必要ないものと判断したところでございます。それから歳入欠陥補填収入につきまして、増額計上ということで、この内容につきまして、この歳入欠陥補填収入という名称ですが、財源が見つかっていないものについて収支の均衡を図るために計上を行っているものでございまして、財源不足額と捉えていただければと思います。 ○大城秀樹議長 吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 歳入の9ページ、災害特例補助金です。説明資料の中にもあるのですが、新型コロナウイルス感染症対応分の増ということで、コロナ減免の対象分が国から補助されるという形だと思います。コロナ減免の対象、この補正額の分がどれぐらいになるのかお伺いしたいのと、先ほど、川野議員の質疑の中で歳入欠陥補填の分、財源がまだ決まっていないということだったのですが、これは最終的にどのようになるのか。一般会計からの繰入れになるのか、どのようになるのか、お伺いしたいと思います。 ○大城秀樹議長 宮城佳織国民健康保険課長。 ◎宮城佳織国民健康保険課長 まず1点目の通称コロナ減免の申請、減免額につきまして、今回、予算計上しております臨時特例交付金の交付時点におきまして、減免額が1,991万6,000円でございました。次に歳入欠陥補填収入、財源が見つかっていないものについて、最終的にどのような対応かということですけれども、赤字ということになった場合には、次年度の歳入予算から繰り上げて充用を行うということが必要になってまいります。 ○大城秀樹議長 吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 歳入欠陥補填収入については分かりました。災害特例補助金について、金額もそうですけれども、件数はどのようになったのか。減額が何件なのか、免除が何件なのか、分かれば教えていただきたいと思います。 ○大城秀樹議長 宮城佳織国民健康保険課長。 ◎宮城佳織国民健康保険課長 申請時点での決定件数が178件となっております。 ○大城秀樹議長 吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 減額と免除が多分あると思います。何割減なのかということと、全くの免除なのかというところがあると思うのですが、その区分ごとに件数が、合計で178件ということは分かったのですが、区分ごとの件数、それから申請時点というのは何月何日なのかというところも教えていただきたい。 ○大城秀樹議長 宮城佳織国民健康保険課長。 ◎宮城佳織国民健康保険課長 申請は令和2年11月16日時点の数字でございますが、内訳については、すみません、手元に資料がございません。後ほど資料を作成して提出させていただきます。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって議案第21号についての質疑を終わります。 議案第22号 令和2年度名護市介護保険特別会計補正予算(第4号)、歳入歳出全般についての質疑を許します。吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 3款 国庫支出金のほうで質疑します。11ページです。これも国保特会と同じように、介護保険災害等臨時特例補助金というところが出てきていると思います。説明資料の中でも、コロナの影響で所得が減少した方の介護保険料減免に対する国庫補助金の新設による増だということで、先ほどと同じように減免とあるので、実績を聞かせてください。いつ時点のものかというのも教えていただければと思います。 ○大城秀樹議長 市当局の答弁を求めます。岸本光徳介護長寿課長。 ◎岸本光徳介護長寿課長 令和2年度のコロナの減免ですが、これは2月初旬での段階でございますが、44人が減免の対象となってございます。災害特例補助金につきましては、2月の前の段階でございますので、その額につきましては、現段階で224万4,000円が対象になるものとして、いま整理をしているところでございます。 ○大城秀樹議長 ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって議案第22号についての質疑を終わります。 議案第23号 令和2年度名護市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)、歳入歳出全般についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって議案第23号についての質疑を終わります。 議案第24号 令和2年度名護市第三地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって議案第24号についての質疑を終わります。 これで追加議案の全ての質疑を終了しました。暫時休憩します。                              休 憩(午後5時16分) (当局退席)                              再 開(午後5時31分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 これから議案に対する討論、採決を行います。 議案第18号 スポーツコンベンション施設土木工事請負契約についての討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。これをもって議案第18号について採決を行います。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって議案第18号は原案のとおり可決されました。 議案の日程追加について、お諮りします。お手元に配付してありますように、議員より追加議案が提出されております。この際、日程追加第3号、日程第1、決議案第2号 「議案第18号スポーツコンベンション施設土木工事請負契約について」に関する附帯決議を日程に追加したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 提出者より提出議案の趣旨説明を求めます。岸本洋平議員。 ◆岸本洋平議員 それでは読み上げまして提案とさせていただきます。 △決議案第2号    「議案第18号スポーツコンベンション施設土木工事請負契約について」に関する附帯決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 令和3年3月18日名護市議会議長 大城 秀樹 殿                          提出者 名護市議会議員                                 岸 本 洋 平    比 嘉 勝 彦                          平   光 男    神 山 正 樹                          小 濱 守 男    比 嘉 祐 一宛先 名護市長   「議案第18号スポーツコンベンション施設土木工事請負契約について」に関する附帯決議 スポーツコンベンション施設土木工事については、議会での質疑・指摘を十分に考慮し、サッカー・ラグビー競技におけるサイドライン(タッチライン)と石積観覧席との距離については、現グラウンド、他競技場を参考に競技者の安全確保のために十分な距離を保ち、県大会、九州大会等の開催ができる競技場となるように関係者等と十分協議し、建設することを求める。以上、決議する。令和3年3月18日                                  沖縄県名護市議会 ご理解のほどよろしくお願いいたします。 ○大城秀樹議長 これより追加議案の質疑に入ります。決議案第2号 「議案第18号スポーツコンベンション施設土木工事請負契約について」に関する附帯決議についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって決議案第2号の質疑を終わります。 お諮りいたします。決議案第2号については、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。そのように決定されました。 お諮りいたします。決議案第2号につきましては、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって決議案第2号は、原案のとおり可決されました。 議案第19号 議決事項の一部変更について(名護・やんばるの自然と文化拠点施設建築工事(博物館棟)請負契約について)の討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。これをもって議案第19号について採決を行います。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって議案第19号は原案のとおり可決されました。 議案第20号 令和2年度名護市一般会計補正予算(第10号)についての討論を許します。 まず、原案に反対者の発言を許します。吉居俊平議員。 ◆吉居俊平議員 議案第20号 令和2年度名護市一般会計補正予算(第10号)に対して反対の立場から討論させていただきます。質疑の中でも指摘をさせていただきました再編交付金について、この再編交付金については、以前から一般質問等でも議論がなされてきましたが、そもそも時限付きの法律による交付金の制度であり、継続的な財政運営から考えると、そもそもそぐわない側面を持っています。それから、先ほど質疑の中でも指摘をさせていただきましたが、そもそもの地方財政の原則である量出制入から大きく逸脱し、反対のことをしていることからも、この補正予算についても認められないと思いますので、たくさん、ほかの重要な部分もあるのは存じ上げておりますが、この再編交付金については認められないということで、令和2年度名護市一般会計補正予算(第10号)について反対の立場からの討論とさせていただきます。 ○大城秀樹議長 次に原案に賛成の発言を許します。大浜幸秀議員。 ◆大浜幸秀議員 それでは議案第20号 令和2年度名護市一般会計補正予算(第10号)に賛成の立場から討論したいと思います。先ほどの質疑事項の中でも、各議員の皆さんから様々な質疑がなされました。この一般会計補正予算、様々な市民生活のための予算が盛り込まれております。そのためにも、ぜひとも遅滞なく執行されるように予算の承認、それをお願いしたいと思いまして、賛成の討論といたします。よろしくお願いします。 ○大城秀樹議長 ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、これをもって討論を終わります。 これから議案第20号の採決に入ります。議案第20号については賛否両論がありますので、起立により採決を行います。 原案に賛成の議員の起立を求めます。 (起立多数) 起立多数であります。よって議案第20号は、原案のとおり可決されました。 議案第21号 令和2年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。これをもって議案第21号について採決を行います。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって議案第21号は原案のとおり可決されました。 議案第22号 令和2年度名護市介護保険特別会計補正予算(第4号)についての討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。これをもって議案第22号について採決を行います。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって議案第22号は原案のとおり可決されました。 議案第23号 令和2年度名護市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についての討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。これをもって議案第23号について採決を行います。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって議案第23号は原案のとおり可決されました。 議案第24号 令和2年度名護市第三地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)についての討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。これをもって議案第24号について採決を行います。本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって議案第24号は原案のとおり可決されました。暫時休憩します。                              休 憩(午後5時52分) (議会運営委員会開催の連絡あり)                              再 開(午後5時53分) 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。                              散 会(午後5時53分)...